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ようこそ、弁護士 古田裕佳のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。


私が所属する「弁護士法人心 岐阜法律事務所」のサイトはこちらです。




出張無料法律相談会inイオンモール鈴鹿

明日7月20日に,イオンモール鈴鹿で弁護士法人心の出張無料相談会を開催します。

今お困りの問題がある方,お気軽にご相談ください。

詳細については,こちらをご覧ください。

 

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仕事でよく利用する郵便局の近くに,子猫がいました。

母親や兄弟と一緒に遊んでいました。癒されます。

あまりのかわいさに連れ帰りたい衝動に駆られましたが,全力で我慢しました。

岐阜県弁護士会の人数

またまた,「自由と正義」(6月号)からです。

6月号には各弁護士会の2012年度の回顧と今後の展望についての記事が掲載されています。

私が所属する岐阜県弁護士会の記事によれば,2012年度末時点での会員数は163名であり,

2011年度末時点と比べて,新規の登録者と登録換えの先生を合わせて16名増加したようです。

 

暑いですね

今日も岐阜は暑いです。

昨夜から今朝にかけて大雨だったんですが,出勤時にはすでに晴れていました。

この時期,雨が降ってもちっとも涼しくなくて,蒸し暑くなるばかりなので勘弁してほしいです。

 

ここ一週間で,熱中症で病院搬送された人が1万人を超えるとか。

小さな子どもやお年寄りは命の危険もありますから,水分補給と空調管理に気をつけなければなりませんね。

 

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雨上がりの空です。

青空は気持ちがいいですが,いかんせん,熱すぎます…。

韓国における法曹一元化

「自由と正義」(平成25年6月号)に韓国で導入された法曹一元化についての記事がありました。

日本では,司法試験に合格後,司法研修所を経て,弁護士,検察官,裁判官のいずれかに就きます。

裁判官に任官すれば,原則として定年まで勤めます。

このような形をキャリア制といいます。

これに対して,法曹一元制度では,一定年数経験を積んだ弁護士が裁判官に任官します。

韓国は,従来,日本と同じキャリアシステムを採用していましたが,2013年からは法曹一元制度を導入しました。

裁判官として紛争を解決するには,社会常識が豊かであることが必要だということを強調する立場からは,

経験豊な弁護士が裁判官になる法曹一元化の制度は望ましいものとされます。

韓国が法曹一元化を導入した背景には様々な事情があるようですが,今後,日本でも法曹一元化の議論が活発になるかもしれませんね。

 

 

長崎ペンギン水族館

岐阜にある水族館といえば「アクアトトぎふ」ですが,長崎にはペンギン水族館なるものがあるそうです。

日本で一番ペンギンの種類が多い水族館です。

地球上に生息する18種類のペンギンのうち,8種類が飼育されています。

ペンギンって南極とか寒い場所にいるイメージが強いですが,温帯ペンギンという,暖かい地域で生活している種類もいるそうです。

土日祝日には,ペンギンのえさやりやふれあいイベントも開催されているそうですよ。

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フンボルトペンギンのお散歩の様子だそうです。

こんなに間近で見ることができます。

 

長崎ペンギン水族館のHPはこちらです。

早くも梅雨明けです

今年は梅雨入りも早かったですが,梅雨明けも早いようです。

岐阜でも,先日梅雨明けが発表されました。

梅雨入りした当初は,梅雨明けは例年通りという情報を聞いて,ちょっと不満に思ったりもしました。

 

しかし,振り返ってみると,あまり梅雨らしい天気ではなかったように感じます。

雨は降るには降ったのですが,スコールのように突然降ってすぐに上がってしまったり。

梅雨といえばしとしとじめじめした季節という印象なので,なんだか拍子抜けでした。

うっとうしい長雨に悩まされなかったのはいいですが,こんなに季節感がないと,なんとなく心配になってしまいます。温暖化とか…。

 

梅雨が明ければ,ついに夏本番です。

今年も猛暑になるようなので,熱中症には気をつけようと思います。

 

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事務員さんから長崎のお土産をいただきました。

長崎といえばカステラです!!

弁護士法人心 岐阜駅法律事務所

名鉄岐阜駅とJR岐阜駅の中間の位置する岐阜駅法律事務所ですが,最近近くで工事が始まりまして,ちょっとものものしい雰囲気になっています。

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工事の方が,わざわざご挨拶に来てくださいました。

いろんなゼリーがあってどれから食べようか悩みます,,,。

 

ゼリーの悩みはさておき,工事の関係で,しばらくの期間,岐阜駅法律事務所がわかりづからくなる恐れがあります。

迷われた場合は,事務所までご連絡ください。ご案内いたします。

事前にサイトで場所を確認することもできます。

弁護士法人心岐阜駅法律事務所@債務整理のサイトはこちらです。

ストーカー行為の規制について(2)

今朝の新聞に,ストーカー行為規制法の改正案が今国会に提出される旨の記事がありました。

以前にブログに書きましたが,現行のストーカー行為規制法は電子メールの送信行為を規制していないため,元交際相手に何通ものメールを送付しても「つきまとい等」にあたらず,対応できないという問題がありました。

今回の改正は,社会の変化に対応したものといえます。

なお,この改正法案とセットでDV防止法の適用対象を広げる改正案も提出され,これまでの夫婦間から同居の交際相手にも広げる形になるようです。

 

沖縄

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本部の事務員さんからお土産をいただきました。

岐阜にまで気を遣っていただいてありがとうございます(^_^)v

沖縄旅行でしょうか。うらやましいです。

 

気分だけでも沖縄へ飛べるように。沖縄観光についてはこちらをどうぞ。

 

訴訟費用の負担

刑事裁判の訴訟費用については,被告人が負担することが原則です。

ただし,貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは不負担となると定められています。

被告人の原則負担である理由は,罪を犯したことために訴訟費用が生じたからです。

訴訟費用には,証人に支給した旅費,日当,宿泊料などありますが,これらの他にも,国選弁護人の報酬等も含まれます。

したがって,弁護士を選任するお金がなくて,国選弁護人が選任された場合でも,訴訟費用を負担することがあります。

被疑者段階の国選弁護人の報酬等も訴訟費用とされており,法律上,検察官の請求により,裁判所が負担を命じる決定をすれば,訴訟費用を負担することになります。

続きます

 

 

 

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