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ストーカー行為をされた場合

ストーカー行為をされた場合、被害者がとりうる方法は複数あります。

まず、警察に対し、加害者に対し、警告するよう求めることができます。

これは、警告申出書というものに必要事項を記入のうえ提出して行います。

申し出を受けた警察は加害者に対し、警告書を交付します。

これにより、ストーカー行為を抑制します。

次に仮の禁止命令というものがあります。

緊急の必要がある場合になされるもので、加害者に対し、仮命令書を交付します。 

他にも告訴や援助の申し出など、複数の方法がありますので、警察や弁護士等に相談し、どのような選択が適切なのか聞いてみるのもいいかもしれませんね。

ストーカー行為とは

ストーカー規制法には「ストーカー行為」がどのようなものを指すのか定められています。

簡単にいうと、特定の人に対する恋愛感情などが満たされない恨みから、その人やその人の身近な人に対して、つきまとい、待ち伏せなどを繰り返し、不安を覚えさせることといえると思います。

恋愛感情を持つことはもちろん自由であり、人権のひとつですから、なんでも規制してはよいことにはなりません。

そのため、先ほど書いたように、ストーカー行為がどのようなものかは法律で限定的に定めれているのです。

どのような行為を繰り返し行った場合にストーカー行為にあたるのかストーカー規制法に定められているので、一度目をとしてみるのもいいかもしれません。

 

ストーカー行為

ストーカー行為に対する法として「ストーカー行為等の規制等に関する法律」があります。

便宜上、「ストーカー規正法」とここでは呼ぶことにします。

いわゆるストーカー行為は刑法等に定める犯罪に触れるものとはいえません。

だからといって、放置してよいものではありません。

ストーカー行為がエスカレートすれば、生命・身体に危害を及ぶおそれもあります。

ストーカー規制法が制定されるきっかけになった桶川ストーカー殺人事件がまさにストーカー行為がエスカレートした結果、命を奪われたという悲惨な事件でした。

重大な事件に発展する前にストーカー行為を抑制する必要性が認識され、平成12年にストーカー規制法が制定されました。

 

 

勉強会

名古屋から津に行ってきました。

津で行われた保険についての勉強会に参加するためです。

企業の方のお話だったのですが、他種の職業の方の話は日常とは異なる視点を知ることができ、とても新鮮です。

今回も新たな発見があり、非常に有意義な日となりました。。

在宅事件

刑事事件のご相談の中には,当然在宅事件があります。

在宅事件とは,捜査機関が被疑者の身体を拘束することなく,捜査をする事件をいい,これに対置するものとして身柄事件があります。

身柄事件とは,捜査機関が被疑者の身体を拘束するので,被疑者の人権との衝突があります。

そこで,法律上,身体拘束できる期間が定められています。

この法律で定められた拘束期間から,今後,およそどれくらいの日数がかかるのか予想することができます。

しかし,在宅事件では,法律上,特に期間制限の定めはないので,予想ができません。

したがって,検察官の起訴・不起訴処分が数か月後になされることもあれば,ほとんど時間を空けることなく,処分がなされることもあります。

検察官の処分がなされる前にできることはとりあえずなんでもすべきだと思います。

身柄事件はもちろん,在宅事件であっても,すぐに弁護士にご相談し,ただちに弁護活動をとってもらうことが重要といえます。

刑事事件に関わる事態に遭遇した場合には,すぐに弁護士に相談することをおススメします。

 

 

刑事和解制度

刑事事件では,加害者と被害者との間で示談書が作成されることがあります。

一般的な示談書では,加害者が示談書に従って支払をしない場合,示談書は債務名義とならないため,強制執行することはできません。

この場合,あらためて民事訴訟を提起し,判決を得る必要があります。

ただ,加害者が被告人となり,刑事裁判が係属している場合には刑事和解制度を利用することにより,別途民事訴訟を提起する必要はなくなります。

この刑事和解とは,民事上の争いについて刑事訴訟手続のなかで和解をする制度です。

①被告人と被害者等は民事上の争いについて合意が成立した場合,②当該刑事被告事件が係属している裁判所に対し,被告人と被害者等が共同して和解の申立をします。

 ③当該裁判所においてその内容を公判調書に記載したときに,裁判上の和解と同一の効力を有します(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律13条1項4項)。

①のとおり,申立ては共同でしなければならず,被害者等も出頭しなければなりません。

しかし,弁護士が代理人についていれば,その代理人が出頭すれば足ります。

 

 

知立にて

今日は,知立で無料法律相談会を行いました。

知立は名古屋市から電車で30分くらいと遠くはないのですが,立ち寄ったことがなかったので楽しみでした。

リリオコンサートホールの貸会議室が会場でした。

リリオコンサートホールはピアノや歌のリサイタル,また,様々な文化講座を催しているようですね。

今日も,子供たちがたくさんいたので,何かの発表会だったのかもしれません。

今度はプライベートでゆっくりしたいです。

お昼は隣接するホテルでランチバイキングでした。

知立を一望できる場所でパスタをはじめ,いろんなものをいただきいました。

会場は異なりますが,無料法律相談会は今後も予定しております。

詳細は,弁護士法人心のHPニュースをご覧ください。

 

 

研修にて

今日,名古屋市にある愛知県弁護士会館にて刑事弁護情状研修を受講してきました。

講義をしてくださった一人の先生は,やさしく穏やかな口調で,刑事弁護に対する熱い思いを語られました。

その先生は,示談金,謝罪文,情状証人といった一辺倒の刑事弁護でよいのだろうかと問題意識を持っておられたように思います。

もちろん,これらは刑事弁護活動として大切な活動です。

ただ,被告人が自分自身に様々な可能性があることを認識し,言葉だけの反省でなく,心から深く反省させることが大切だと仰っていました。

私も,その先生が本当に伝えたかったことを正確に理解できていませんが,今後の刑事弁護をするにあたり,非常に有益なお話でした。

ありがとうごさいました。

 

在留資格とは

在留資格とは,簡単にいえば,外国の方が日本に来て,一定の活動ができることを示す法律上の資格です。

在留資格の種類は入管法で定められていて,全部で27種類存在します。

たとえば,報道,留学,永住者などがあります。

外国の方は27種類のいずれかに該当しない場合には日本に上陸し在留できません。

もっとも,一定の例外もあります。

そのひとつに特例上陸の許可を受けた場合が挙げられます。

航空機の乗り換えで日本に上陸せざるを得ない場合などに特例として在留資格なく在留することができます。

 

査証がいらない場合

以前,査証(ビザ)は,外国の方が日本に上陸するために必要なものと書きました。

ただ,これは原則論であり,例外的に査証がいらない場合があります。

まず,査証の取得が免除される場合です。

これは,国際約束により一定期間,一定の場合に査証を免除するものです。

たとえば,アメリカ合衆国とは相互査証免除に関する取り決めをしており,一般のパスポートを所持する人であれば,90日以内の滞在の場合に査証免除の対象となります。

次に,再入国許可を受けている場合です。

外国の方が日本を出国すると,それまで与えられていた在留資格は消滅します。

しかし,短期間出国し,日本にまた戻るつもりであるのに,新たに査証を得て,在留資格を再度取得するとなると大変不便です。

そこで,再入国許可制度の登場です。

日本を出国する前に再入国許可を得ている場合には,新たに査証を取得する必要はなく,これまでの在留資格がそのまま続きます。

この再入国許可を受けていれば,再入国の際に査証は不要となります。

他にも,査証が不要なケースはあります。

弁護士などの専門家のみならず,一般の方にも関わることですので,調べてみるのもいいかもしれません。

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