梅雨なのに...
梅雨入りしたはずなのに,最近は晴天続きですね。
岐阜も連日真夏日で,なかなかつらいです。
雨降りばかりなのは憂鬱な気分になりますが,やはり季節感は大事だと改めて感じました。
今日のおやつです(^O^)
弁護士法人心の刑事事件サポート
離婚や賠償請求といった民事事件と比べ,犯罪が絡む刑事事件はなかなか他人には相談しにくいものです。
しかし一人で抱え込んでいては,容易には解決できません。
弁護士法人心での刑事事件サポートのサイトでは,事件別・お悩み別のサポートプランを具体的に挙げてあります。
もちろん,個人のプライバシーについては決して外には漏らしません。安心してご相談ください。
弁護士法人心 刑事事件サポートのサイトはこちらです。
事務員さんにもらった京都のお土産「抹茶ラスク」です。
サクサクのラスクに,抹茶チョコがコーティングされていて,とってもおいしかったです(^O^)
梅雨入り
今日,岐阜県を含む東海・近畿地方が梅雨入りしたと発表されました。
平年よりも10日も早いそうですね。
梅雨入りが早いのだから,梅雨明けも早ければいいのに,と思ってしまいますが,そういうわけではなさそうです…。
今日のおやつです。
名古屋港水族館
ちょっと今さらな話題ですが,名古屋港水族館で,シャチの赤ちゃんが生まれました!!
すでに一般のお客さんにも公開されているそうですよ。
右がお母さん,左が赤ちゃんです。
生まれたときにすでに2メートルあったそうですが,お母さんと並べて見るとやっぱりちっちゃいですね。
名古屋港水族館は,岐阜県のお隣の愛知県にあるので,岐阜県在住の方々も行きやすいと思います。
名古屋港水族館のサイトはこちらです(^O^)
保釈保証書発行事業
全国弁護士協同組合連合会(以下「全弁協」)による保釈保証書発行事業が平成25年6月より開始されるようです。
この事業の概略は以下のとおりです(おそらく)。
・被告人の家族や知人等が保証委託者となり,弁護人を通じて,全弁協に対して,「保証書」の発行を依頼する。
・全弁協は保証書発行の可否を審査し,決定する。
・弁護士は,裁判所に対して,保釈及び保証書による代納許可を求める。
・保釈許可決定・代納許可決定が得られた場合には,全弁協に保証料(保証金額の2%,但し最低金額は1万円)・自己負担金(保証金額の10%)を納付する。
・全弁協から保証書を発行され,弁護人が裁判所に対して保証書を提出する。
・執行猶予判決等により勾留状が失効すれば,裁判所に対して全国弁護士協同組合連合会へ保証書の返還するよう求める。
一方,被告人が逃亡したことによって,「没取」がなされると,全弁協が保証金を納付する。この場合,全弁協は保証委託者に対して求償する。
・全弁協は,保証書の返還を確認後,弁護人指定口座に自己負担金を返金する(保証料は返金されない)。
この制度については,様々な意見がありました。
これからの運用に注目していきたいと思います。
今日のおやつ
今日のおやつはコンビニの100円シリーズの,ちっちゃいメロンパンです。
食べやすいサイズなのはいいのですが,ついつい食べ過ぎて,気づけば一袋空っぽになっていることもあるので注意です!
…と言いつつ,今日も一袋完食してしまいました\(^o^)/
エネルギーチャージしたので,午後も弁護士業務頑張ります!
カフェイン
コーヒーや緑茶に含まれるカフェインを摂取すると眠気が覚めると聞きます。
ふと,どのような仕組みなのか気になったので,少し調べてみました。
そもそも,人は,眠りを促す睡眠物質が神経細胞にくっつくと眠たくなります。
脳脊髄液には様々な睡眠物質が溶けていて,その中の一つにプロスタグランジンD2という睡眠物質があるそうです。
この睡眠物質はアデノシンという睡眠物質に変化した後に神経細胞とくっつきます。
カフェインはアデノシンと構造が似ており,アデノシンの前に神経細胞とくっついてしまい,アデノシンの働きを妨害します。
その結果,眠くならならそうです。
これを覚醒作用といいます。
カフェインには他の作用もあるようで,興味深いですね。
こちらの記事に分かりやすく書かれています。
名古屋みなと法律事務所
先日,弁護士法人心名古屋みなと法律事務所に行ってきました。
事務所がイオンモールの中にあるので皆さん驚かれるかもしれません。
新しい試みですが,弁護士をより身近に感じていただければ幸いです。
何かお困りなことがありましたら,お気軽にご連絡ください。
名古屋みなと事務所のHPはこちらにあります。
ぜひご覧ください。
保釈請求
刑事手続上,起訴されますと「被告人」として扱われます。
在宅事件を除き,起訴されてから刑事裁判が終わるまで長期間拘束されます。
長期間拘束されると,精神的な負担も大きく,また,仕事も休業せざるをえないなどいろいろな問題が生じます。
罪名や各事件により被告人勾留の拘束期間は異なりますが,全体の統計によると2,3カ月間拘束されることが多いようです。
保釈は,被告人がこのような長期間の拘束から解放されるための重要な制度です。
平成23年度については,保釈請求された案件のうち,約20%について保釈が認められています。
もし,大切な方のために保釈請求をご検討の方は弁護士にご相談ください。
保釈に関する統計については,裁判所のHPで公開されています。
こちらです。
ニュースです!!
弁護士法人心 名古屋みなと法律事務所が,「イオンモール名古屋みなと」に本日オープンしました\(^o^)/
4月27(土),5月3日(金・祝)に特別法律相談会を予定しています。
詳しくは,こちらをご覧ください。