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障害年金

不安定な天候が続いていますね。

本日は、国が運営する年金(公的年金)のうち障害年金について、簡単にお話します。

公的年金で給付されるものには、①老齢年金、②遺族年金、③障害年金の3つがあります。

①は、高齢になった時にもらえる年金であり、原則として65歳から支給がはじまって生涯受け取ることができます。

②は、被保険者が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受け取れる年金です。

③は、病気やケガで、生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。

①や②は、③と異なり、知っている方も多いと思いますが、③も有用なものであるので、知っておくべきです。

障害年金は多くの傷病が対象となっており、例えば、糖尿病、がん、うつ病なども各要件を満たせば対象となります。

また、働いていても、要件を満たせば認定されることがあります。

初診日要件、納付要件、障害状態要件などを満たす必要があり、事案ごとに確認しなければなりません。

病気やケガで生活に支障が生じている場合には、障害年金を請求できるか否か一度弁護士等に相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士法人心岐阜事務所でも対応していますので、お気軽にご連絡ください。