ストーカー行為の規制について(2)
今朝の新聞に,ストーカー行為規制法の改正案が今国会に提出される旨の記事がありました。
以前にブログに書きましたが,現行のストーカー行為規制法は電子メールの送信行為を規制していないため,元交際相手に何通ものメールを送付しても「つきまとい等」にあたらず,対応できないという問題がありました。
今回の改正は,社会の変化に対応したものといえます。
なお,この改正法案とセットでDV防止法の適用対象を広げる改正案も提出され,これまでの夫婦間から同居の交際相手にも広げる形になるようです。
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