保釈請求
刑事手続上,起訴されますと「被告人」として扱われます。
在宅事件を除き,起訴されてから刑事裁判が終わるまで長期間拘束されます。
長期間拘束されると,精神的な負担も大きく,また,仕事も休業せざるをえないなどいろいろな問題が生じます。
罪名や各事件により被告人勾留の拘束期間は異なりますが,全体の統計によると2,3カ月間拘束されることが多いようです。
保釈は,被告人がこのような長期間の拘束から解放されるための重要な制度です。
平成23年度については,保釈請求された案件のうち,約20%について保釈が認められています。
もし,大切な方のために保釈請求をご検討の方は弁護士にご相談ください。
保釈に関する統計については,裁判所のHPで公開されています。
こちらです。
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