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保釈保証書発行事業

全国弁護士協同組合連合会(以下「全弁協」)による保釈保証書発行事業が平成25年6月より開始されるようです。

この事業の概略は以下のとおりです(おそらく)。

・被告人の家族や知人等が保証委託者となり,弁護人を通じて,全弁協に対して,「保証書」の発行を依頼する。

・全弁協は保証書発行の可否を審査し,決定する。

・弁護士は,裁判所に対して,保釈及び保証書による代納許可を求める。

・保釈許可決定・代納許可決定が得られた場合には,全弁協に保証料(保証金額の2%,但し最低金額は1万円)・自己負担金(保証金額の10%)を納付する。

・全弁協から保証書を発行され,弁護人が裁判所に対して保証書を提出する。

・執行猶予判決等により勾留状が失効すれば,裁判所に対して全国弁護士協同組合連合会へ保証書の返還するよう求める。

 一方,被告人が逃亡したことによって,「没取」がなされると,全弁協が保証金を納付する。この場合,全弁協は保証委託者に対して求償する。

・全弁協は,保証書の返還を確認後,弁護人指定口座に自己負担金を返金する(保証料は返金されない)。

 

この制度については,様々な意見がありました。

これからの運用に注目していきたいと思います。