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ようこそ、弁護士 古田裕佳のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。


私が所属する「弁護士法人心 岐阜法律事務所」のサイトはこちらです。




ご挨拶

5月1日付で愛知県弁護士会から岐阜県弁護士会に登録替えとなりました。

現在は,岐阜駅の北口に出てから右手で見える黄色いビルの4Fで働いています。

原色の黄色であることにくわえて,ビルの上には弁護士法人心の大きな看板がありますので,分かりやすいかと思います。

今後ともよろしくお願いします。

 

 

 

 

 

ストーカー行為をされた場合

ストーカー行為をされた場合、被害者がとりうる方法は複数あります。

まず、警察に対し、加害者に対し、警告するよう求めることができます。

これは、警告申出書というものに必要事項を記入のうえ提出して行います。

申し出を受けた警察は加害者に対し、警告書を交付します。

これにより、ストーカー行為を抑制します。

次に仮の禁止命令というものがあります。

緊急の必要がある場合になされるもので、加害者に対し、仮命令書を交付します。 

他にも告訴や援助の申し出など、複数の方法がありますので、警察や弁護士等に相談し、どのような選択が適切なのか聞いてみるのもいいかもしれませんね。

懇親会

今日は,愛知県弁護士会の同期の先生とベテランの先生とで勉強会&懇親会がありました。

自分が所属する事務所以外のことを知る機会は少ないので,このような機会はとても貴重といえます。

同期の先生が実際に扱っている案件を元になされた公正証書の話で興味深いものでした。

料理もおいしく楽しい時間でした。

お疲れさまでした。

 

条例違反

刑事事件のご相談をいただく中で件数の比較的多いものが条例違反です。

青少年保護育成条例と迷惑行為防止条例がなかでも多い気がします。

18歳未満の相手方と性交渉をした場合などは前者に,盗撮をした場合などは後者にあたることが多いです。

ここで気をつけることは,刑法上の強制わいせつなどと異なり,親告罪ではないということです。

強制わいせつなどは,被害者らからの告訴がなければ訴追することはできませんが,条例違反事件においては告訴がなくても訴追することはできるのです。

もっとも,自白事件の弁護活動は共通し,被害者との示談が大きいかと思います。

条例違反事件においても被害者との示談が成立したことは検察官の処分,量刑の有無に大きく影響することになることと思います。

 

研修~弁護士業務妨害

少し前,弁護士業務妨害対策の研修を愛知県弁護士会で受講してきました。

「弁護士業務妨害」の言葉は耳にする機会は少ないと思いますが,平成22年に横浜で起きた弁護士殺害事件がまさに該当します。

この事件は,離婚事件の妻から依頼を受けていたところ,相手方である夫に逆恨みされ殺害されてしまったというものです。

弁護士は紛争に介入して問題を解決する仕事柄,人から恨まれることは一般人に比べ多いといえます。

そこで,事務所を常時施錠,弁護士・事務員とで情報を共有化など自身でできることはやり,足りない部分は警察や弁護士会と協力していく必要があります。

研修内容は濃く,とても参考になるものでした。

ありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

 

ストーカー行為とは

ストーカー規制法には「ストーカー行為」がどのようなものを指すのか定められています。

簡単にいうと、特定の人に対する恋愛感情などが満たされない恨みから、その人やその人の身近な人に対して、つきまとい、待ち伏せなどを繰り返し、不安を覚えさせることといえると思います。

恋愛感情を持つことはもちろん自由であり、人権のひとつですから、なんでも規制してはよいことにはなりません。

そのため、先ほど書いたように、ストーカー行為がどのようなものかは法律で限定的に定めれているのです。

どのような行為を繰り返し行った場合にストーカー行為にあたるのかストーカー規制法に定められているので、一度目をとしてみるのもいいかもしれません。

 

ストーカー行為

ストーカー行為に対する法として「ストーカー行為等の規制等に関する法律」があります。

便宜上、「ストーカー規正法」とここでは呼ぶことにします。

いわゆるストーカー行為は刑法等に定める犯罪に触れるものとはいえません。

だからといって、放置してよいものではありません。

ストーカー行為がエスカレートすれば、生命・身体に危害を及ぶおそれもあります。

ストーカー規制法が制定されるきっかけになった桶川ストーカー殺人事件がまさにストーカー行為がエスカレートした結果、命を奪われたという悲惨な事件でした。

重大な事件に発展する前にストーカー行為を抑制する必要性が認識され、平成12年にストーカー規制法が制定されました。

 

 

勉強会

名古屋から津に行ってきました。

津で行われた保険についての勉強会に参加するためです。

企業の方のお話だったのですが、他種の職業の方の話は日常とは異なる視点を知ることができ、とても新鮮です。

今回も新たな発見があり、非常に有意義な日となりました。。

弁護士の勉強

先日,兄弁らと居酒屋に行きました。

当然,和気あいあいと飲むのですが,ところどころに仕事や法律の話が織り交ざっていました。

私が仕事上で疑問点がないか頻繁に聞いてくれるので,自分自身の再確認のきっかけにもなりました。

懇親会などの席こそが勉強の場とよくいいますが,本当に勉強になった日でした。

 

みなさんお疲れ様でした。

 

在宅事件

刑事事件のご相談の中には,当然在宅事件があります。

在宅事件とは,捜査機関が被疑者の身体を拘束することなく,捜査をする事件をいい,これに対置するものとして身柄事件があります。

身柄事件とは,捜査機関が被疑者の身体を拘束するので,被疑者の人権との衝突があります。

そこで,法律上,身体拘束できる期間が定められています。

この法律で定められた拘束期間から,今後,およそどれくらいの日数がかかるのか予想することができます。

しかし,在宅事件では,法律上,特に期間制限の定めはないので,予想ができません。

したがって,検察官の起訴・不起訴処分が数か月後になされることもあれば,ほとんど時間を空けることなく,処分がなされることもあります。

検察官の処分がなされる前にできることはとりあえずなんでもすべきだと思います。

身柄事件はもちろん,在宅事件であっても,すぐに弁護士にご相談し,ただちに弁護活動をとってもらうことが重要といえます。

刑事事件に関わる事態に遭遇した場合には,すぐに弁護士に相談することをおススメします。

 

 

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