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刑事和解制度

刑事事件では,加害者と被害者との間で示談書が作成されることがあります。

一般的な示談書では,加害者が示談書に従って支払をしない場合,示談書は債務名義とならないため,強制執行することはできません。

この場合,あらためて民事訴訟を提起し,判決を得る必要があります。

ただ,加害者が被告人となり,刑事裁判が係属している場合には刑事和解制度を利用することにより,別途民事訴訟を提起する必要はなくなります。

この刑事和解とは,民事上の争いについて刑事訴訟手続のなかで和解をする制度です。

①被告人と被害者等は民事上の争いについて合意が成立した場合,②当該刑事被告事件が係属している裁判所に対し,被告人と被害者等が共同して和解の申立をします。

 ③当該裁判所においてその内容を公判調書に記載したときに,裁判上の和解と同一の効力を有します(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律13条1項4項)。

①のとおり,申立ては共同でしなければならず,被害者等も出頭しなければなりません。

しかし,弁護士が代理人についていれば,その代理人が出頭すれば足ります。

 

 

知立にて

今日は,知立で無料法律相談会を行いました。

知立は名古屋市から電車で30分くらいと遠くはないのですが,立ち寄ったことがなかったので楽しみでした。

リリオコンサートホールの貸会議室が会場でした。

リリオコンサートホールはピアノや歌のリサイタル,また,様々な文化講座を催しているようですね。

今日も,子供たちがたくさんいたので,何かの発表会だったのかもしれません。

今度はプライベートでゆっくりしたいです。

お昼は隣接するホテルでランチバイキングでした。

知立を一望できる場所でパスタをはじめ,いろんなものをいただきいました。

会場は異なりますが,無料法律相談会は今後も予定しております。

詳細は,弁護士法人心のHPニュースをご覧ください。

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研修にて

今日,名古屋市にある愛知県弁護士会館にて刑事弁護情状研修を受講してきました。

講義をしてくださった一人の先生は,やさしく穏やかな口調で,刑事弁護に対する熱い思いを語られました。

その先生は,示談金,謝罪文,情状証人といった一辺倒の刑事弁護でよいのだろうかと問題意識を持っておられたように思います。

もちろん,これらは刑事弁護活動として大切な活動です。

ただ,被告人が自分自身に様々な可能性があることを認識し,言葉だけの反省でなく,心から深く反省させることが大切だと仰っていました。

私も,その先生が本当に伝えたかったことを正確に理解できていませんが,今後の刑事弁護をするにあたり,非常に有益なお話でした。

ありがとうごさいました。

 

在留資格とは

在留資格とは,簡単にいえば,外国の方が日本に来て,一定の活動ができることを示す法律上の資格です。

在留資格の種類は入管法で定められていて,全部で27種類存在します。

たとえば,報道,留学,永住者などがあります。

外国の方は27種類のいずれかに該当しない場合には日本に上陸し在留できません。

もっとも,一定の例外もあります。

そのひとつに特例上陸の許可を受けた場合が挙げられます。

航空機の乗り換えで日本に上陸せざるを得ない場合などに特例として在留資格なく在留することができます。

 

査証がいらない場合

以前,査証(ビザ)は,外国の方が日本に上陸するために必要なものと書きました。

ただ,これは原則論であり,例外的に査証がいらない場合があります。

まず,査証の取得が免除される場合です。

これは,国際約束により一定期間,一定の場合に査証を免除するものです。

たとえば,アメリカ合衆国とは相互査証免除に関する取り決めをしており,一般のパスポートを所持する人であれば,90日以内の滞在の場合に査証免除の対象となります。

次に,再入国許可を受けている場合です。

外国の方が日本を出国すると,それまで与えられていた在留資格は消滅します。

しかし,短期間出国し,日本にまた戻るつもりであるのに,新たに査証を得て,在留資格を再度取得するとなると大変不便です。

そこで,再入国許可制度の登場です。

日本を出国する前に再入国許可を得ている場合には,新たに査証を取得する必要はなく,これまでの在留資格がそのまま続きます。

この再入国許可を受けていれば,再入国の際に査証は不要となります。

他にも,査証が不要なケースはあります。

弁護士などの専門家のみならず,一般の方にも関わることですので,調べてみるのもいいかもしれません。

ビザとは

「ビザ」という言葉を聞いたことがあると思います。

「ビザ」は「査証」ともいい,外国の方が日本に上陸する許可を受けるために必要なものです。

わかりやすくいうと,日本に入国する前に,日本の大使館等において,その外国の方が日本に入国しても差し支えないですよと判断したいうことを,空港等において上陸の審査にあたる入国審査官に対し推薦(紹介)する文書をいいます(よくわかる入管法第2版24頁)。

したがって,「ビザ」の取得が日本に上陸する許可ではなく,入国審査官の審査を受けることになります。

ただ,一般には,与えられた在留資格を「ビザ」と呼ぶことがあります。

たとえば,就労ビザなどは日常生活で耳にすることがあると思います。

このように,入管法上の「ビザ」とは異なる意味で使われているので,気をつける必要があります。

入管法①(入管法とは)

出入国管理と難民認定の手続などを定める法律を入管法といいます。

正式名称は,「出入国管理及び難民認定法」です。

出入国管理と難民認定は別個独立の手続ですが,対象および手続を行う主体が共通することから一本化されています。

弁護士の仕事の中で入管法が問題になることは少なくありません。

たとえば,外国人の刑事弁護をする場合,入管法に規定されている「強制退去」などが大きく関わってきます。

 

 

相続(2)

 遺言書などで亡くなる前に相続人を誰にするかけ決めていない場合,だれが相続人となるか法律で規定しています。

 配偶者,つまり,夫や妻は常に相続人になります(民890)。

 ただし,結婚していなければならず,いわゆる内縁の夫・妻である場合にとどまる場合には,相続人になりません。

 次に,配偶者以外には,

 1 子

 2 直系尊属(被相続人の直系血族であって,世代が上の人をいいます)

 3 兄弟姉妹

が相続人になります(民887,889Ⅰ)。

 もっとも,全ての者が相続人になるのではなく,第一順位の子がいない場合に,第二順位の直系尊属が,第二順位の直系尊属がいない場合には,第三順位の兄弟姉妹が,というように,相続人になる順位がついているのです。

したがって,たとえば,とある男性が遺言書を作成することなく突然亡くなり,彼の身内に妻と母親がいた場合を考えてみると,配偶者である妻と,第二順位である母親の二人が相続人になります。

実際の相続問題のご相談では,複雑かつ様々な問題を包含している場合が少なくありません。

もし相続問題でお悩みを抱えている場合には是非弁護士などの専門家にご相談ください。

当事務所でもご相談を承ります。

弁護士法人心のサイト(こちらをクリック)もご覧ください。

 

 

今年も残りわずかとなりました。

今年も残すところ,あと一日です。

振り返ると,無料法律相談会の印象が強く残っています。

無料法律相談会は,各務原市,大垣市,いなべ市,豊田市,東海市,名古屋市,関市,豊川市,桑名市などいろいろんな場所で行いました。

来年も無料法律相談会を行う予定です。

まず,1月13,14日に大垣市多目的交流センターで行います。

法律事務所は遠くていけない,法律事務所に行くのはためらいがある,とお考えの方がいましたら,ぜひ無料法律相談会に来てください。

借金問題,交通事故,相続,離婚などについて弁護士にご相談ください。。

なお,事前にお電話をいただくと,スムーズに相談に入ることができますので,事前のご予約をお勧めします。

相続(1)

「相続」とは,被相続人のプラス・マイナスの財産の両方の一切の権利義務を被相続人と一定の親族関係のある人によって,そのまま引き継がれることをいいます。

「相続」は「死亡によって開始する」(民882)と規定されてとおり,被相続人が亡くなることによって相続が開始します。

相続の問題では,まず誰が「相続人」となるのか考えなければなりません。

被相続人は財産をどのように処分するか決めることができますので,被相続人が作成した遺言書の内容をみる必要があります。

すなわち,遺言書には誰を相続人としているのか,どの相続人にどれだけの財産を相続させるとあるのかを確認する必要があります。

もっとも,亡くなる前に常に遺言書を作成しているわけではありません。

では,遺言書がない場合,誰が相続人と考えるべきなのでしょうか。

続く。

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