評価損の算定方法
暖かくなってきて、花粉症の季節になりました。
岐阜駅付近の薬局で購入した花粉症の薬を服用したり、目薬をさしながら業務を行っています。
本日は、よくご相談いただく評価損(格落損)の算定方法についてお話します。
交通事故で車両を損傷し、修理した場合に事故車であることなどを理由に価値が低下することがあります。
この車両価値の低下を評価損といいます。
車両価値の算定方法にはいくつかあります。
①減価方式:事故当時の価格と修理後の価格との差額を損害とする
②時価基準方式:事故当時の価格の一定割合を損害とする
③修理費基準方式:修理費の一定割合を損害とする
評価損の考え方からは①の方式が適当であるように思われますが、実務では③の方式により、修理費のおおむね10%~30%の範囲で認められるケースが多いように思われます。
①の方式を採用した裁判例もありますので、評価損を請求する段階では、有利な方式を採用すればよろしいかと思います。
「交通損害関係訴訟・補訂版」(240頁)によれば、具体的な評価損算定においては、事故車両の車種、走行距離、初度登録からの期間、損傷の部位・程度、修理の程度、事故当時の同型車の時価、財団法人日本自動車査定協会の時価減価額証明書における査定等諸般の事情を総合考慮して判断されます。
私の印象では、裁判官は、車種、初度登録からの期間、損傷の部位・程度をとりわけ考慮しているように思われます。