花火大会
昨日は,長良川の花火大会でした。
名鉄バスで会場に行くには,岐阜事務所の前を通る必要があります。
今年も,書面の作成などを行うため,例年どおり見に行くことができませんでした。
来年こそは見に行きたいですね。
知的財産
先日,弁護士会にて,知的財産法に関する講演がありました。
経験豊富な裁判官によるご講演であり,その内容も多数の事例や学説などに触れながらも,とても分かりやすく,素晴らしいものでした。
裁判官の講演の機会はあまりないので,このような機会があれば,積極的に参加していきたいですね。
心事務所の特徴
弁護士法人心では,これまで多くの依頼者様にご相談・ご依頼いただいてきました。
その理由の一つに,交通事故,債務整理,相続など分野ごとの担当制を採用していることが考えられます。
担当制の実施により,特定の分野に集中的に取り組むことができ,依頼者様へのハイスピード,ローコスト,ハイクオリティーなサービスの実現に資することとなるのです。
詳しくは,柏駅事務所のサイトをご覧ください。
柏駅法律事務所ができました
弁護士法人心に新たな事務所ができました。
「柏駅法律事務所」です。
場所は,千葉県の柏駅のすぐそばです。
私の実家が柏駅から数駅のところにあり,昔はよく柏に遊びに行ったものです。
柏駅には常磐線と東武野田線が通っており,駅中はもちろん,街中でも,いつも多くの人が行き交っていました。
その分,悩みを抱えた方もたくさんいらっしゃると思います。
今後,千葉周辺の方でお悩みごとがあれば,弁護士法人心柏駅法律事務所までお気軽にご連絡ください。
柏駅法律事務所のサイトはこちらです。
http://www.bengoshi-kashiwa.pro
痴漢冤罪
https://mainichi.jp/articles/20170529/k00/00e/020/175000c
平成29年5月29日の毎日新聞の記事に,「痴漢冤罪ヘルプコール」に関するものがありました。
人は自身に何かあったときには想像以上にパニックになります。
何か心のよりどころを作っておくだけでも,そのような突発的事態に遭遇したときの心持ちは違ってくると思います。
そういう意味では,昨今の事件を踏まえると,まさにニーズをとらえた保険といえます。
今後,他の損保会社でも同様のものが増えるかもしれませんね。
調書判決
先日,岐阜の裁判所で,私が担当する刑事事件の判決がありました。
そのつながりで,調書判決の条文関係について書いてみたいと思います。
刑事訴訟規則53条では,「裁判をするときは,裁判書を作らなければならない」とあります。
もっとも,同規則219条1項で,「地方裁判所又は簡易裁判所においては,上訴の申立てがない場合には,裁判所書記官に判決主文並びに罪となるべき事実の要旨及び適用した罰条を判決の宣告をした公判期日の調書の末尾に記載させ,これをもって判決書に代えることができる」とあります。
これが「調書判決」の根拠規定となります。
もっとも,同規則219条1項但書に,「判決宣告の日から14日以内でかつ判決の確定前に判決書の謄本の請求があったときは,この限りでない。」とあるため,上記期間内でかつ確定前に判決書の謄本を請求する場合,調書判決はできません。
ただし,実務では,上訴するかなどを伝えたうえで,判決確定前に謄本交付申請をする方法(事前申請)もあります。
調書判決では,裁判所がいかなる事実を考慮して当該量刑判断したかは書面にあらわれません。
そのため,事案の性質や上訴の意向等に照らし,裁判書によるか,調書判決でよいのか,適切に判断する必要があります。
内部研修
弁護士法人心では,内部研修が頻繁に行われています。
今週も,私が参加している限りで,刑事事件と交通事故に関する研修が行われました。
内部研修にて情報共有できることは,多人数事務所のメリットといえます。
先日挙げた,クレサラ研修などの外部研修や内部研修で得たものを,今後も皆さまのサポートで生かしていきたいと思います。
クレサラ研修
岐阜弁護士会では,多重債務者の方々に向けた法律相談をお受けしています。
その相談員になるための研修として,クレサラ研修があります。
私は,すでに登録されており,研修への出席が必須ではなかったのですが,出席しました。
それは,講師の先生方から,実務の経験を交えたお話を拝聴でき,毎回得られるものがあるからです。
任意整理,過払い,破産,個人再生などのご相談は,弁護士法人心でも対応しております。
しかも,相談料無料となっておりますので,お気軽にお問い合わせください。
弁護士会照会研修
岐阜弁護士会で開催された,弁護士会照会研修に行ってきました。
当日は,前日弁連弁護士会照会制度委員会委員長の佐藤三郎先生にご講演いただきました。
弁護士会照会は,私達弁護士が業務を行う上で極めて重要な調査方法の一つです。
ご講演では,最近の弁護士会照会を取り巻く状況やケースごとの注意点など幅広くお話しいただきました。
私も弁護士会照会の方法は頻繁に利用しているので,参考とすべき事項がたくさんあり,とても勉強になりました。
交通事故事件
先日,刑事事件の経験交流会に参加してきました。
テーマは「争う交通事故」です。
交通事故でも過失で他人を怪我・死亡させれば刑事責任を問われます。
事故当時の走行速度が時速何kmであったかという事情は,構成要件や情状に影響を及ぼすことがあります。
したがって,刑事事件の弁護人になりうる弁護士としては,交通事故における衝突速度の求め方,どのような鑑定方法があるのかなど知っておくと効果的な弁護活動につながるのではないかと思います。
交流会では,株式会社自動車工学研究所所長の牧野隆氏のご講演などを拝聴しました。
仕事に使える新たな発見もあり,とても有意義な日となりました。