岐阜県の弁護士 古田裕佳トップ >>


ようこそ、弁護士 古田裕佳のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。


私が所属する「弁護士法人心 岐阜法律事務所」のサイトはこちらです。




車両損害における慰謝料

岐阜県下の交通事故件数は昨年度よりも減少している一方,交通事故によりお亡くなりになった方は増加しているようです。

残り1か月ほどですが,車を運転される際には十分注意しなければいけませんね。

ところで,交通事故では,自動車やバイクなどの物件損害のみが問題になることがあります。

事故車両を長年利用しており,愛着が強く,車両損害について慰謝料の支払いを求めたいというご相談をいただくことがありますが,物件損害の慰謝料について,実務ではどのように考えられているのでしょうか。

この点,裁判例は,原則として物件損害の慰謝料は認めない傾向にあります。

これは,修理費用等の財産的損害が補填されれば,同時に財産権侵害に伴う慰謝料も回復されるからと考えられています。

この理由からすると,財産的損害が補填されても,それだけでは,財産権侵害に伴う慰謝料が回復されたとはいえない場合には,例外として慰謝料を認めてよいように思われます。

この点について,東京地裁平成元年3月24日判決が,次のとおり言及しており,参考になります。

「通常は,被害者が財産的損害の填補を受けることによって,財産的侵害に伴う精神的損害も同時に填補されるものといえるのであって,財産的権利を侵害された場合に慰藉料を請求しうるには,目的物が被害者にとって特別の愛情をいだかせるようなものである場合や,加害行為が害意を伴うなど相手方に精神的打撃を与えるような仕方でなされた場合など,被害者の愛情利益や精神的平穏を強く害するような特段の事情が存することが必要であるというべきである。」

上記判示からすると,被害者の愛情利益や精神的平穏を強く害するような特段の事情が存する場合には,財産的損害が填補されても,財産権侵害に伴う慰謝料は回復されたとはいえないと考えているように読みとれます。

なお,この事例ではメルセデスベンツという高級車の車両損害に関する慰謝料が問題となったのですが,裁判所は上記「特段の事情」は認められないとして,これを否定しました。

交通事故に遭遇すると,何が請求できるのか,請求できるとして獲得できる見込みはどれくらいか,など様々な疑問が生じます。

疑問が生じるのは当然のことであり,また,疑問はそのままにしておくべきではありません。

お困りの場合には,ただちに弁護士にご相談されることをお勧めします。

過失割合

1 別冊判例タイムズ38

  交通事故において過失が争点となる場合,まずは別冊判例タイムズ38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(以下「判タ」といいます。)」が参考とされることが多いです。

  この判タは,交通事故を集中的に取り扱う東京地裁民事27部の裁判官らが作成・公表したものです。

  改訂を重ねており,最新のものは全訂5版となります。

  裁判所による過失の認定・判断基準を示すことで,大量の交通事故案件の公平・迅速な処理を図られています。

2 事故類型

  判タの目次を見ると,①歩行者と四輪車・単車との事故,②歩行者と自転車との事故,③四輪車同士の事故,④単車と四輪車との事故,⑤自転車と四輪車・単車との事故,⑥高速道路上の事故,⑦駐車場内の事故,と事故類型ごとに分けられています。

  その上で,①の場合であれば,「横断歩行者の事故」,「対向又は同一方向進行歩行者の事故」,「路上横臥者等の事故」「後退車による事故」などさらに細かく類型化されています。

  したがって,実際の事案では,その案件がどの類型に該当するか,またはどの類型に類似するかをよく確認する必要があります。

3 基本割合と修正要素

  該当ページには,その事故類型における当事者の注意義務の内容・程度等から考えられる基本的な割合が記載されています。

  その上で,個別の修正要素,例えば,「夜間」「幹線道路」「著しい過失」などの事情が挙げられ,それらに該当する場合には,基本割合から加算・減算の修正を行います。

  安易に事故類型の図だけから判断することなく,その類型で,なぜそのような基本割合が設定されているかという背景の考えを理解する必要があります。必ずしも判タの事故類型の図そのままの事案ばかりではありません。そのようなときに,背景にある「考え方」を理解すると,その事案で妥当と考える基本割合も見えてきたりします。背景となる考え方は,章の柱書などに記載されています。

  また,修正要素を適用する場合には,当該要素の意味と当てはめをしっかり行う必要があります。

4 柔軟に

  判タは有用ではありますが,事案ごとに事故態様は異なる以上,あくまで目安であるという認識を持つことは重要といえます。

  判タにも同様の趣旨の記載があります(「事案により,その数値を増減して適用する柔軟な態度が望まれる」(判タ全訂5版・43頁)。

  なお,実際の事案では,判タ以外に,道路交通法に関する文献や類似事案の裁判例を調査するなど網羅的に過失の検討を行います。

5 最後に

  過失割合でお悩みの場合には,弁護士にご相談されてみるとよいと思います。

遷延性意識障害と脳死

交通事故による外傷で脳を損傷し,遷延性意識障害すなわち植物状態になることがあります。

この遷延性意識障害は,脳死とは区別されています。

そもそも,人間の脳は,知覚,記憶等を司る大脳,運動等を司る小脳,呼吸・循環機能を司る脳幹の3つから成ります。

このうち,知覚,記憶等を司る大脳の機能の全部又は一部が喪失する一方,呼吸・循環機能という生命維持に不可欠な脳幹の機能は残っている場合があり,この状態を植物状態といいます。脳幹の機能が残っているので,自発呼吸ができますし,また,ケースにもよりますが,植物状態から高次脳機能障害等の状態まで改善・回復することもあります。

これに対して,脳死は,先ほど挙げた3つの機能を全て喪失した状態です。したがって,自発呼吸はできませんし,心臓が動いていても,しばらくすれば停止します。また,植物状態と異なり,改善・回復の可能性はありません。

このように,遷延性意識障害と脳死とは,脳の損傷の部位及びそれによる機能喪失の内容等の点で異なります。

遷延性意識障害,脳死のいずれも,ご本人・ご家族にはとても辛いことであり,その精神的苦痛の程度は計りしれません。

また,遷延性意識障害は,寝たきり状態であるため,医療費や看護費等で多額の経済的負担が生じることが考えられます。

したがって,加害者側により適切な賠償額が支払われる必要がありますが,残念ながら,弁護士が介入しない場合,損保会社からは,適切とはいいがたい金額の提案がなされることも少なくありません。

適切な賠償がなされるためにも,示談書にサインする前には,是非,弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

法定利率

前回に引き続き,民法改正関連として,法定利率についてお話します。

法定利率とは,法律により定められている利率であり,現行民法では,当事者に「別段の意思表示がないときは,」年5%とされています(現行民法404条)。

この5%の数字は,立法当時の経済状況に照らして定められたもので当時は合理性がありましたが,長年経過する中で,市場の金利との乖離が大きくなりました。

そこで,今回の民法改正では,法定利率を3%に変更されます(改正民法404条2項)。

しかし,将来の経済情勢によっては,高すぎる・低すぎるという批判が生じるたびに法改正していては,不経済です。

そこで,現行の固定金利から変動金利に変更し,3年ごとに法定利率を見直すことになりました。

見直しの際の計算方法については,東京弁護士会法友会全期会・債権法改正特別委員会編著の「これだけは押さえておきたい! 債権法改正の重要ポイント」・115頁~117頁に分かりやすく記載されているので,よろしければご参照ください。

変動する場合に,いつの時点における法定利率を適用すべきかという問題が生じますが,この点については,改正民法により,「その利息が生じた最初の時点における法定利率による」(改正民法404条1項)ことになりました。

ところで,今回の法定利率の改正と関連する問題して,中間利息控除があります。

中間利息の控除とは,交通事故でよく問題となるのですが,簡単にいうと,本来,事故がなかったら得られるだろう収入相当の金員を先に全額もらうと,その金員を運用して利息を得ることができるため,その分の中間利息を控除しましょうというものです。

現在の実務では,平成17年6月14日の最高裁判決により,「損害賠償額の算定に当たり,被害者の将来の逸失利益を現在価格に換算するために控除すべき中間利息の割合は,民事法定利率によらなければならない。」と判示された結果,逸失利益の中間利息控除における利率は,現行法の民事法定利率にしたがい年5%とされています。

しかし,改正民法417条の2が新設されたことにより,中間利息控除における利率は,「損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率によ」るものとされました。

法定利率の変動制が導入される結果,先ほど述べたとおり,まずは利率が5%から3%となるため,逸失利益の側面に着目すれば,賠償額は増額方向に働き,被害者救済に資するといえます。

改正民法施行後は,法定利率の見直し時期を見据えた事件処理が必要となります。

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

全国的にもですが,岐阜でも,連日の猛暑がおさまってきました。

私の机が窓の傍なので,空調を行っているとはいえ,毎日大変でした。

 

ところで,原則的という言い方をさせていただきますが,2020年4月1日から改正民法が施行されます。

改正箇所は多岐にわたりますが,消滅時効の制度も改正されています。

本日は,不法行為による損害賠償請求権の消滅時効について,触れてみたいと思います。

まずは,現行と改正後の条文から見てみましょう。

【現行民法724条】

 不法行為による損害賠償の請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは,時効によって消滅する。不法行為の時から二十年間を経過したときも,同様とする。

【改正民法724条】

 不法行為による損害賠償の請求権は,次に掲げる場合には,時効によって消滅する。

 一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

 二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

 

改正後の724条1号の規定は,現行前段の規定が維持されており,変更点はありません。

他方,改正後の724条2号の規定は,現行と異なり,20年の期間が消滅時効であると明記されました。

最判平成元年12月21日にて,20年の期間が除斥期間であるとされていましたが,改正後は消滅時効となります。

除斥期間の場合には,時効の中断や時効の停止(民法改正後は「更新」「完成猶予」となります。)の適用がなく,その期間経過後は権利の行使ができなくなります。

したがって,民法改正により消滅時効であることが明記されたことは,従来よりも被害者保護に資する改正であるといえます。

 

さらに,改正民法では,724条の2の規定が新設されました。

条文は次のとおりです。

 

【改正民法724条の2】

人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については,同号中「三年間」とあるのは,「五年間」とする。

 

現行は,724条のとおり,人の生命又は身体を害する不法行為か否かで,区別しません。

改正民法では,生命・身体の重要性に鑑み,これを侵害されたことに基づく損害賠償請求権について,他の場合よりも権利行使の機会を長期化し,3年から5年としました。

「人の生命又は身体を害する不法行為」という前提から,例えば,交通事故による物損事故では,不法行為であっても,これに該当しないため,他の場合と同様の扱いになるものと思われます。

 

経過規定で,2020年4月1日の施行時点で現行の724条前段に定める時効期間が完成している場合には,改正民法の規定は適用されないとされています。

反対に,施行時点で時効期間の完成前であれば,「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権」の時効期間が5年になるので注意が必要です。

高次脳機能障害

ここ最近,岐阜では,雨が降ったり,暑かったり,天候がコロコロ変わります。

きちんと天気予報を見ないといけませんね。

「高次脳機能障害」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

ざっくりいうと,脳損傷が原因で,意思疎通能力,問題解決能力,作業負荷に対する持続力・持久力及び社会行動能力などに障害を引き起こすものをいいます。

交通事故でも,高次脳機能障害が問題となります。

高次脳機能障害が問題となる事案では,程度によっては,将来介護費用,逸失利益等により,賠償金が高額になる傾向にあります。

そのため,事故後,高次脳機能障害が疑われる場合には,早期に適切な対応・フォローをしておく必要があります。

そうしないと,本来認定されるべき後遺障害等級で等級認定がなされない,適正な賠償額が得られないといったことにもなりかねません。

まず,交通事故で高次脳機能障害の認定がなされるには,以下の要件を満たす必要があります。

①傷病名が,脳挫傷,びまん性軸索損傷,急性硬膜外血腫,急性硬膜下血腫,外傷性くも膜下出血,脳室出血のいずれかに該当すること

②それらの傷病がレントゲン,CT,MRI画像で確認できること

③当初の意識障害が少なくとも6時間以上続いていること,若しくは健忘あるいは軽度意識障害が少なくとも1時間以上続いていること

これらの要件を満たして高次脳機能障害が認められるとした上で,次に等級判断です。

等級判断は,㋐神経系統の機能の異常と,それに伴う㋑社会適合性の低下の程度を総合して判断されます。

㋐神経系統の機能の異常は,MRI画像撮影などの画像検査や神経心理学的テストにより行われます。

㋑社会適合性の低下については,日常生活報告書や神経系統の障害に関する医学的意見書等により行われます。

これらを総合判断した結果,自賠責の等級認定では,1級1号,2級1号,3級3号,5級2号,7級4号及び9級10号の等級が考えられます。

等級判断の一資料となる日常生活報告書は,ご家族,介護施設職員,勤務先など本人の日常生活を把握している方に作成していただきます。

日常生活における事故前後の変化などを記載するため,事故直後から,被害者の様子を注意深く観察し,些細な変化でもあればメモに残しておく必要があります。

こういった注意点は,弁護士が早期関与していれば,気をつけることができます。

先ほど挙げた3つの要件に該当するお怪我をした場合には,すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。

高次脳機能障害について弁護士をお探しの方はこちらをご覧ください。

保釈請求

まだ5月ですが,全国的に暑い日がちらほら見られます。

岐阜も暑く,今年の初アイスを食してしまいました。

 

本日は,保釈についてお話したいと思います。

保釈は,勾留の執行を停止して,被告人を拘禁状態から解く制度をいいます。

保釈は,被告人についてのみ認められる制度であるため,起訴後に初めて保釈を求めることができます。

そのため,起訴が見込まれるときには,起訴前からあらかじめ保釈請求に向けた準備を行っておくとよいです。

具体的には,本人からは誓約書を,ご家族等からは身元引受書を取り付けたり,保釈の必要性を基礎づける事実関係を本人やご家族等からヒアリングしておくことが考えられます。

保釈を求める場合,通常,保釈請求書を提出します。

提出先は,第1回公判前であれば令状担当裁判官,第1回公判期日後であれば,公判係属部となります。

保釈請求書には,権利保釈の例外事由に該当しないこと,権利保釈が認められない場合でも裁量保釈を認められるべき事案であることを説得的に記載します。

一般的には,この2段構えで記載することが多いのではないかと思います。

保釈請求書を提出すると,裁判官(裁判所)は,手続上,検察官の意見を聴くこととなっています。

そのため,検察官の都合が悪いと,保釈請求に対する判断まで時間がかかり,翌日にずれ込むこともあります。

保釈許可決定がなされると,裁判官(裁判所)が決めた保釈金額を納付します。

保釈保証金は150万~250万円が多いように思われますが,裁判所からの保釈許可決定の連絡が午後3時過ぎにあると,銀行窓口が閉まっており,お金を引き出すことができない!!ということもありますので,注意が必要です。

スムーズに納付するための対策としては,ATMの口座引き出し限度額をあらかじめ増額しておくことが考えられます。

もっとも,増額枠には限度があるため,高額の保釈保証金を指定された場合には対応できず,現金で保管しておくなど別の方法を検討しなければなりません。

保釈保証金を納付すると,通常,その日のうちに釈放されます。

留置場等から出てくる具体的な時間は明らかではありません。

そのため,ご家族等は,留置等されている所に問い合わせいただき,早めに待合室等で待機しておくとよろしいかと思います。

なお,保釈されても完全に自由に過ごしてよいわけではありません。

保釈許可決定と同時に,制限住居等その他の遵守事項が示されますので,しっかりと守らなければなりません。

仮に,指定された条件に違反すると,保釈が取り消されたり,保釈保証金を没収されたりすることがあります。

保釈請求は,公判の準備活動や早期の社会復帰の観点から重要かつ有効な制度であることは間違いありません。

また,保釈支援協会HPのデータによると,ここ10年ほど保釈率に増加傾向が見られます。

犯罪の性質や事案の性格により,保釈請求の通りやすさには大きな差がありますが,身柄釈放によるメリットや最近の傾向に照らせば,臆せずに積極的に活用していきたいものですね。

弁護士を岐阜でお探しの方はこちら

刑事免責制度

ゴールデンウィークに入りました。

岐阜駅の前で出店がたくさん出ていました。

にぎやかでいいですね。

 

今回は,刑事免責制度について,お話します。

刑事訴訟法の改正により,新たに刑事免責制度が導入されました。

施行日は平成30年6月1日です。

刑事免責制度は,刑事訴訟法で保障される証言拒絶権をはく奪して供述させる一方で,その証人自身の刑事事件では,その証言及び証言から派生して得られた証拠の使用を禁止する制度です。

適用される典型的ケースは,組織犯罪といわれています。

上位者の処罰を実現するために下位者を免責して証人尋問での証言を強制するために使用することが考えられています。

もっとも,同時に導入された「司法取引」制度と異なり,適用対象が限定されていない点には注意が必要です。

検察官が,①「当該事項についての証言の重要性,関係する犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮」し,②「必要と認めるとき」に裁判所に請求することができると規定されています(法157条の2,157条の3)。

司法取引のような「取引」ではなく,被疑者・被告人の同意は不要であること,裁判官に刑事免責するか否かの裁量がなく,請求があれば原則として免責しなければならないことに特徴があります。

裁判所が刑事免責をすると,①証人は,刑事訴追を受けたり,有罪判決をうけるおそれがある事項に関する証言であっても強制されることになります。

証言拒絶権がはく奪されるため,証言拒否すれば,証言拒絶罪が成立します。また,その量刑も厳罰化されました。

また,前述したとおり,②義務付けられた供述や,これに基づいて得られた証拠は,その証人の刑事事件において不利益な証拠とすることはできなくなります。

ただし,他の証拠に基づいて訴追されて有罪判決を受ける可能性はあり,完全に罪に問われなくなるというものではありません。

今回の改正で導入された,「刑事免責」と「司法取引」の制度は,私たちの刑事弁護活動に少なくない影響を与えるものといえます。

施行後の運用に注視していきたいですね。

岐阜で刑事事件について弁護士をお探しの方はこちら

影響力の武器

つい最近まで,寒かったのに,急に暖かくなりましたね。

岐阜駅前のロータリー付近にある木々にも花がつきはじめました。

私の鼻にも花粉がつきはじめました(*_*)

 

最近,「影響力の武器」という本について耳にする機会がありました。

この本の著者は,社会心理学者のロバート・Bチャルディーニであり,影響力が不当・不愉快なやり方で用いられたときに,どのように対抗すべきか伝えるために書かれたもののようです。

しかし,実際には,影響力を与えたいと考える側,すなわち,会社経営者やセールスマンなどの方面の方に特に読まれており,絶賛されているようです。

どのような本かは是非読んでいただきたいのですが,ざっくりいうと,人の心理学的原理に基づき,人が自分の要求を通すための武器として大きく6つのカテゴリーに分類し,紹介されています。

ここでは,一つだけ簡単にご紹介したいと思います。

人から何かしてもらったら,自身も似たような形でお返しをしなくては,と思うことはありませんか。

これを「返報性」というそうです。

何かしてもらってそのままにしておくのは気になるため,それを取り除こうと,受けたものよりも大きなものを返すことが多いそうです。

しかも,嫌いな人から何かしてもらった場合にも,同じように何か返さないとと思いますよね。

このように,好意的な人,そうでない人にかかわらず,先に与える(ギブ)をすることにより,より大きなお返しを(テイク)を受けとることが可能となるらしいです。

この返報性はよくよく考えると,日常生活や仕事にも使われていますよね。

例えば,和解に向けて交渉を行う場合,こちらから先にある点で譲歩を見せて,相手方からは他の点での譲歩を引き出す,そして,総合的にみれば,こちらの方が有利な形になるようにするといったことはよくあります。

他の5つの要素についても,普段の生活にとても活かせる内容ですので,仕事に活かしたいと思います。

気が向いたら,是非読んでみてください。

付郵便

最近はとても寒いですね。

岐阜は盆地なので,夏は蒸し暑く,冬はとことん冷えます。

 

新年を迎えたばかりと思っていましたが,もう2月も終わりです。

今月誕生日を迎え,35歳になりました。

時が過ぎるのをとても早く感じます。

これも,仕事が充実しているからだと思いたいものです。

とりあえず,今は,カイロを貼りながら,業務に邁進したいと思います。

 

ところで,「付郵便」という制度をご存じでしょうか。

これは,裁判所書記官が,被告宛の送達書類を書留郵便によって発送したとき,すなわち,郵便局がその書留郵便を受理した時に送達が完了したものとみなすものです(民事訴訟法107条)

分かりにくいですね(^^ゞ

まず,裁判を起こす場合,裁判を起こす側は訴状を裁判所に提出します。

裁判所は訴状の副本を特別送達により被告に送付します。

送付先は,原則として住居等とされます(法103条1項)。住居等が分からないとき等は,就業場所に送付することもできるとされています(同条2項)。

住居等宛に送付されたものの不在であった場合,ポストに不在票が入れられ,郵便局に一定期間保管されます。

その間に郵便局に受け取りにいかない場合,その書類は裁判所に戻されます。

就業場所が分かればそちらに送付されます。

しかし,就業場所が分からないと,相手方が訴状を受け取ってくれないために裁判手続ができなくなり,逃げた者勝ちになってしまいます。

そこで,手当として,法律は,裁判所(書記官)が,その送達先に相手方の居住の実態があることを前提に,書留郵便の発送をもって送達が完了したものとみなす「付郵便」の制度を設けています。

これにより,訴状等が相手方に送達されたことになり,裁判手続を進めることができます。

ただし,送達先に相手方の居住の実態があることが前提となるので,報告書等を提出して,裁判所に居住の実態があることを理解してもらう必要があります。

近隣住民や直接相手方から居住の実態を示す事情を聴取できるといいですよね。

しかし,そもそも相手方に連絡とれないことは少なくなく,また,最近は近隣住民と付き合いのない方も珍しくありません。

他にも様々な観点から居住の実態があることを示す材料を集めますが,事案によってはとても苦労することもあります。

 

送達先に居住の実態があるのに受け取らない場合に問題となるのが付郵便ですが,そもそも相手方の所在が不明という場合には,公示送達の問題となり,別のお話となります。

弁護士を岐阜でお探しの方はこちら

前へ 1234567891011

関連リンク集 目次   
相互リンク集 目次