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高山支部

今度,ある案件で岐阜地裁高山支部に行ってきます。

電車で片道2時間以上かかります。

弁護士業務のために購入したけどなかなか読めなかった本があったので,この機会に読んでおこうと思います。

 

 

交通関係訴訟の実務

平成28年9月に「交通関係訴訟の実務」という書籍が出ました。

はしがきによると,弁護士のみならず,東京地裁民事第27部に在籍した経験を有する裁判官らも執筆されているとのことです。

裁判官が執筆されている書籍は特に重要度が高いので,しっかり内容を吸収したいと思います。

寝る前のスマホ

仕事柄,書面作成をすることが多く,長時間集中すればとても目が疲れます。

目のつかれを回復するためにはよい睡眠をとるのがよいと言われています。

少し前,就寝前に長時間スマホを操作していたせいか,目の疲れがひどく,ときには頭痛を伴うこともありました。

ネットで調べてみると,厚生労働省健康局が健康な睡眠の指針として,就寝後のスマホ利用には注意が必要と警鐘が鳴らされているそうです。

どうやら睡眠に関するホルモンであるメラトニンの分泌量が抑制されてしまうようです。

最近は就寝前の利用はなるべき控えるようにし,かつ,以前より睡眠時間を長くとるようにしたところ,症状は落ち着いてきました。

日常生活の何気ない行動が身体に不調をもたらすことを身をもって知りました。

皆さんも普段から健康に気を付けてください。

 

拘置所における接見時間

法務省のページに,拘置所等の面会時間が表示されています。

岐阜拘置支所の場合,8:30~11:30,12:30~1600が一般面会の時間とされています。

弁護士による場合には,~17:00まで接見を行うことができます。

ただし,公判期日の直前など特別な事情がある場合,上記時間外であっても接見することができます。

接見時間の指定がない留置場での接見とは異なるので,注意が必要です。

 

治療薬

大分前に,「今日の治療薬2016」を購入しました。

交通事故では,争点によって,医師が処方した薬剤の名称,効能・効果も重要な事実として主張することがあるからです。

現状,名古屋駅の三省堂まで行かないと購入できないので,岐阜にも大きな書店ができてほしいと本当に思います・・・。

 

 

仕事と通院

本当は通院したいけれども仕事が忙しくて通院できていない,というご相談を受けることが少なくありません。

案件にもよりますが,通院期間が空くと症状改善したとみなされて,保険会社から適切な賠償額を受けられないことがあります。

一般的には,仕事が多忙であることは考慮されないことが多いように思われます。

ご自身のお身体を大切にするためにも,症状があるのであれば,通院を続けて適切な診断を受けることをお勧めいたします。

 

物損状況

交通事故における怪我の賠償において,物損状況も大事な考慮要素の一つです。

物損の賠償額がいくらか,どのような事故状況かなどによって,衝撃の程度が推測されるからです。

例えば,出会い頭の事故であれば,衝撃の程度が大きいと推測されることが多いと思います。

 

痛み

交通事故で怪我をすると身体に痛みが生じます。

痛みの分類の仕方の一つに,まず,器質的な痛みと非器質的な痛み(心因性疼痛など)があり,器質的な痛みは,侵害受容性疼痛と神経障害性疼痛に分類されます。

侵害受容性疼痛は,生理的な疼痛であり,例えば針を刺したときの痛みなどが該当します。

他方,神経障害性疼痛とは,神経を損傷したことにより生じる痛みです。

痛みによって発生のメカニズムが異なるため,対応する鎮痛剤も痛みの性質に適応するものでなければ十分な効果が期待できないことがあります。

したがって,痛みが生じたときには,きちんと医師にかかり,原因・痛みの内容等を伝えて適切な治療・処置を受ける必要があります。

 

休業損害

交通事故に遭われた場合に提示される保険会社からの計算書を見ると,内訳の中に「休業損害」の費目があると思います。

有職者でなければ認められる余地がないと思われる方も多いと思いますが,専業主婦・兼業主婦の場合であっても認められることがあります。

保険会社からの計算書が提示された場合には,見落とされている費目はないか,金額は相当か,といった点を確認する必要があります。

当事務所では,示談金チェックサービスにより,無料で提示額の内容について説明・提案させていただいております。

少しでも賠償額の内容が気になった場合には,お気軽にお電話ください。

弁護士費用特約

「弁護士費用(補償)特約」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

自動車の保険証券などをみると,特約欄に記載されたりしていると思います。

この特約が付帯していると,弁護士に依頼したときに発生する弁護士費用を保険会社が負担してくれます(上限はあります)。

交通事故の場合には,保険会社の言うままに手続が進んでいってしまうことが多いのが実情です。

しかし,事故に遭われて大変な思いをされたのであるから,しっかりと理解し適切な賠償を受けた上で,解決されるべきだと思います。

このような観点から,交通事故に遭われた場合には,弁護士費用特約の有無を確認して,早めの段階で弁護士に相談されるべきです。

弁護士費用特約が付いていなくても,弁護士に依頼するメリットはありますので,同様にご相談されるべきです。

弁護士法人心では,交通事故の相談料は無料ですので,まずはフリーダイヤルにお問い合わせください。

 

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