不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
全国的にもですが,岐阜でも,連日の猛暑がおさまってきました。
私の机が窓の傍なので,空調を行っているとはいえ,毎日大変でした。
ところで,原則的という言い方をさせていただきますが,2020年4月1日から改正民法が施行されます。
改正箇所は多岐にわたりますが,消滅時効の制度も改正されています。
本日は,不法行為による損害賠償請求権の消滅時効について,触れてみたいと思います。
まずは,現行と改正後の条文から見てみましょう。
【現行民法724条】
不法行為による損害賠償の請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは,時効によって消滅する。不法行為の時から二十年間を経過したときも,同様とする。
【改正民法724条】
不法行為による損害賠償の請求権は,次に掲げる場合には,時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
改正後の724条1号の規定は,現行前段の規定が維持されており,変更点はありません。
他方,改正後の724条2号の規定は,現行と異なり,20年の期間が消滅時効であると明記されました。
最判平成元年12月21日にて,20年の期間が除斥期間であるとされていましたが,改正後は消滅時効となります。
除斥期間の場合には,時効の中断や時効の停止(民法改正後は「更新」「完成猶予」となります。)の適用がなく,その期間経過後は権利の行使ができなくなります。
したがって,民法改正により消滅時効であることが明記されたことは,従来よりも被害者保護に資する改正であるといえます。
さらに,改正民法では,724条の2の規定が新設されました。
条文は次のとおりです。
【改正民法724条の2】
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については,同号中「三年間」とあるのは,「五年間」とする。
現行は,724条のとおり,人の生命又は身体を害する不法行為か否かで,区別しません。
改正民法では,生命・身体の重要性に鑑み,これを侵害されたことに基づく損害賠償請求権について,他の場合よりも権利行使の機会を長期化し,3年から5年としました。
「人の生命又は身体を害する不法行為」という前提から,例えば,交通事故による物損事故では,不法行為であっても,これに該当しないため,他の場合と同様の扱いになるものと思われます。
経過規定で,2020年4月1日の施行時点で現行の724条前段に定める時効期間が完成している場合には,改正民法の規定は適用されないとされています。
反対に,施行時点で時効期間の完成前であれば,「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権」の時効期間が5年になるので注意が必要です。
高次脳機能障害
ここ最近,岐阜では,雨が降ったり,暑かったり,天候がコロコロ変わります。
きちんと天気予報を見ないといけませんね。
「高次脳機能障害」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
ざっくりいうと,脳損傷が原因で,意思疎通能力,問題解決能力,作業負荷に対する持続力・持久力及び社会行動能力などに障害を引き起こすものをいいます。
交通事故でも,高次脳機能障害が問題となります。
高次脳機能障害が問題となる事案では,程度によっては,将来介護費用,逸失利益等により,賠償金が高額になる傾向にあります。
そのため,事故後,高次脳機能障害が疑われる場合には,早期に適切な対応・フォローをしておく必要があります。
そうしないと,本来認定されるべき後遺障害等級で等級認定がなされない,適正な賠償額が得られないといったことにもなりかねません。
まず,交通事故で高次脳機能障害の認定がなされるには,以下の要件を満たす必要があります。
①傷病名が,脳挫傷,びまん性軸索損傷,急性硬膜外血腫,急性硬膜下血腫,外傷性くも膜下出血,脳室出血のいずれかに該当すること
②それらの傷病がレントゲン,CT,MRI画像で確認できること
③当初の意識障害が少なくとも6時間以上続いていること,若しくは健忘あるいは軽度意識障害が少なくとも1時間以上続いていること
これらの要件を満たして高次脳機能障害が認められるとした上で,次に等級判断です。
等級判断は,㋐神経系統の機能の異常と,それに伴う㋑社会適合性の低下の程度を総合して判断されます。
㋐神経系統の機能の異常は,MRI画像撮影などの画像検査や神経心理学的テストにより行われます。
㋑社会適合性の低下については,日常生活報告書や神経系統の障害に関する医学的意見書等により行われます。
これらを総合判断した結果,自賠責の等級認定では,1級1号,2級1号,3級3号,5級2号,7級4号及び9級10号の等級が考えられます。
等級判断の一資料となる日常生活報告書は,ご家族,介護施設職員,勤務先など本人の日常生活を把握している方に作成していただきます。
日常生活における事故前後の変化などを記載するため,事故直後から,被害者の様子を注意深く観察し,些細な変化でもあればメモに残しておく必要があります。
こういった注意点は,弁護士が早期関与していれば,気をつけることができます。
先ほど挙げた3つの要件に該当するお怪我をした場合には,すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。
保釈請求
まだ5月ですが,全国的に暑い日がちらほら見られます。
岐阜も暑く,今年の初アイスを食してしまいました。
本日は,保釈についてお話したいと思います。
保釈は,勾留の執行を停止して,被告人を拘禁状態から解く制度をいいます。
保釈は,被告人についてのみ認められる制度であるため,起訴後に初めて保釈を求めることができます。
そのため,起訴が見込まれるときには,起訴前からあらかじめ保釈請求に向けた準備を行っておくとよいです。
具体的には,本人からは誓約書を,ご家族等からは身元引受書を取り付けたり,保釈の必要性を基礎づける事実関係を本人やご家族等からヒアリングしておくことが考えられます。
保釈を求める場合,通常,保釈請求書を提出します。
提出先は,第1回公判前であれば令状担当裁判官,第1回公判期日後であれば,公判係属部となります。
保釈請求書には,権利保釈の例外事由に該当しないこと,権利保釈が認められない場合でも裁量保釈を認められるべき事案であることを説得的に記載します。
一般的には,この2段構えで記載することが多いのではないかと思います。
保釈請求書を提出すると,裁判官(裁判所)は,手続上,検察官の意見を聴くこととなっています。
そのため,検察官の都合が悪いと,保釈請求に対する判断まで時間がかかり,翌日にずれ込むこともあります。
保釈許可決定がなされると,裁判官(裁判所)が決めた保釈金額を納付します。
保釈保証金は150万~250万円が多いように思われますが,裁判所からの保釈許可決定の連絡が午後3時過ぎにあると,銀行窓口が閉まっており,お金を引き出すことができない!!ということもありますので,注意が必要です。
スムーズに納付するための対策としては,ATMの口座引き出し限度額をあらかじめ増額しておくことが考えられます。
もっとも,増額枠には限度があるため,高額の保釈保証金を指定された場合には対応できず,現金で保管しておくなど別の方法を検討しなければなりません。
保釈保証金を納付すると,通常,その日のうちに釈放されます。
留置場等から出てくる具体的な時間は明らかではありません。
そのため,ご家族等は,留置等されている所に問い合わせいただき,早めに待合室等で待機しておくとよろしいかと思います。
なお,保釈されても完全に自由に過ごしてよいわけではありません。
保釈許可決定と同時に,制限住居等その他の遵守事項が示されますので,しっかりと守らなければなりません。
仮に,指定された条件に違反すると,保釈が取り消されたり,保釈保証金を没収されたりすることがあります。
保釈請求は,公判の準備活動や早期の社会復帰の観点から重要かつ有効な制度であることは間違いありません。
また,保釈支援協会HPのデータによると,ここ10年ほど保釈率に増加傾向が見られます。
犯罪の性質や事案の性格により,保釈請求の通りやすさには大きな差がありますが,身柄釈放によるメリットや最近の傾向に照らせば,臆せずに積極的に活用していきたいものですね。
刑事免責制度
ゴールデンウィークに入りました。
岐阜駅の前で出店がたくさん出ていました。
にぎやかでいいですね。
今回は,刑事免責制度について,お話します。
刑事訴訟法の改正により,新たに刑事免責制度が導入されました。
施行日は平成30年6月1日です。
刑事免責制度は,刑事訴訟法で保障される証言拒絶権をはく奪して供述させる一方で,その証人自身の刑事事件では,その証言及び証言から派生して得られた証拠の使用を禁止する制度です。
適用される典型的ケースは,組織犯罪といわれています。
上位者の処罰を実現するために下位者を免責して証人尋問での証言を強制するために使用することが考えられています。
もっとも,同時に導入された「司法取引」制度と異なり,適用対象が限定されていない点には注意が必要です。
検察官が,①「当該事項についての証言の重要性,関係する犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮」し,②「必要と認めるとき」に裁判所に請求することができると規定されています(法157条の2,157条の3)。
司法取引のような「取引」ではなく,被疑者・被告人の同意は不要であること,裁判官に刑事免責するか否かの裁量がなく,請求があれば原則として免責しなければならないことに特徴があります。
裁判所が刑事免責をすると,①証人は,刑事訴追を受けたり,有罪判決をうけるおそれがある事項に関する証言であっても強制されることになります。
証言拒絶権がはく奪されるため,証言拒否すれば,証言拒絶罪が成立します。また,その量刑も厳罰化されました。
また,前述したとおり,②義務付けられた供述や,これに基づいて得られた証拠は,その証人の刑事事件において不利益な証拠とすることはできなくなります。
ただし,他の証拠に基づいて訴追されて有罪判決を受ける可能性はあり,完全に罪に問われなくなるというものではありません。
今回の改正で導入された,「刑事免責」と「司法取引」の制度は,私たちの刑事弁護活動に少なくない影響を与えるものといえます。
施行後の運用に注視していきたいですね。
影響力の武器
つい最近まで,寒かったのに,急に暖かくなりましたね。
岐阜駅前のロータリー付近にある木々にも花がつきはじめました。
私の鼻にも花粉がつきはじめました(*_*)
最近,「影響力の武器」という本について耳にする機会がありました。
この本の著者は,社会心理学者のロバート・Bチャルディーニであり,影響力が不当・不愉快なやり方で用いられたときに,どのように対抗すべきか伝えるために書かれたもののようです。
しかし,実際には,影響力を与えたいと考える側,すなわち,会社経営者やセールスマンなどの方面の方に特に読まれており,絶賛されているようです。
どのような本かは是非読んでいただきたいのですが,ざっくりいうと,人の心理学的原理に基づき,人が自分の要求を通すための武器として大きく6つのカテゴリーに分類し,紹介されています。
ここでは,一つだけ簡単にご紹介したいと思います。
人から何かしてもらったら,自身も似たような形でお返しをしなくては,と思うことはありませんか。
これを「返報性」というそうです。
何かしてもらってそのままにしておくのは気になるため,それを取り除こうと,受けたものよりも大きなものを返すことが多いそうです。
しかも,嫌いな人から何かしてもらった場合にも,同じように何か返さないとと思いますよね。
このように,好意的な人,そうでない人にかかわらず,先に与える(ギブ)をすることにより,より大きなお返しを(テイク)を受けとることが可能となるらしいです。
この返報性はよくよく考えると,日常生活や仕事にも使われていますよね。
例えば,和解に向けて交渉を行う場合,こちらから先にある点で譲歩を見せて,相手方からは他の点での譲歩を引き出す,そして,総合的にみれば,こちらの方が有利な形になるようにするといったことはよくあります。
他の5つの要素についても,普段の生活にとても活かせる内容ですので,仕事に活かしたいと思います。
気が向いたら,是非読んでみてください。
付郵便
最近はとても寒いですね。
岐阜は盆地なので,夏は蒸し暑く,冬はとことん冷えます。
新年を迎えたばかりと思っていましたが,もう2月も終わりです。
今月誕生日を迎え,35歳になりました。
時が過ぎるのをとても早く感じます。
これも,仕事が充実しているからだと思いたいものです。
とりあえず,今は,カイロを貼りながら,業務に邁進したいと思います。
ところで,「付郵便」という制度をご存じでしょうか。
これは,裁判所書記官が,被告宛の送達書類を書留郵便によって発送したとき,すなわち,郵便局がその書留郵便を受理した時に送達が完了したものとみなすものです(民事訴訟法107条)
分かりにくいですね(^^ゞ
まず,裁判を起こす場合,裁判を起こす側は訴状を裁判所に提出します。
裁判所は訴状の副本を特別送達により被告に送付します。
送付先は,原則として住居等とされます(法103条1項)。住居等が分からないとき等は,就業場所に送付することもできるとされています(同条2項)。
住居等宛に送付されたものの不在であった場合,ポストに不在票が入れられ,郵便局に一定期間保管されます。
その間に郵便局に受け取りにいかない場合,その書類は裁判所に戻されます。
就業場所が分かればそちらに送付されます。
しかし,就業場所が分からないと,相手方が訴状を受け取ってくれないために裁判手続ができなくなり,逃げた者勝ちになってしまいます。
そこで,手当として,法律は,裁判所(書記官)が,その送達先に相手方の居住の実態があることを前提に,書留郵便の発送をもって送達が完了したものとみなす「付郵便」の制度を設けています。
これにより,訴状等が相手方に送達されたことになり,裁判手続を進めることができます。
ただし,送達先に相手方の居住の実態があることが前提となるので,報告書等を提出して,裁判所に居住の実態があることを理解してもらう必要があります。
近隣住民や直接相手方から居住の実態を示す事情を聴取できるといいですよね。
しかし,そもそも相手方に連絡とれないことは少なくなく,また,最近は近隣住民と付き合いのない方も珍しくありません。
他にも様々な観点から居住の実態があることを示す材料を集めますが,事案によってはとても苦労することもあります。
送達先に居住の実態があるのに受け取らない場合に問題となるのが付郵便ですが,そもそも相手方の所在が不明という場合には,公示送達の問題となり,別のお話となります。
交通関係の法改正
免許更新時に頂く冊子(私のときは「安全運転BOOK」(伊藤印刷株式会社編集))に,昨今の交通関係の法改正についての記載があるので,いくつかご紹介したいと思います。
1 高齢運転者対策
臨時認知機能検査に関する規定が整備されました(平成29年3月12日施行)。
75歳以上の運転者が,認知機能が低下した場合に行われやすい信号無視などの「一定の違反行為」をした場合は,臨時に認知機能検査を受けることになります。
2 自転車利用対策
自転車の制動措置の検査及び応急措置命令等の規定が整備されました(平成25年12月1日施行)
警察官は,制動措置を備えていないと認められる自転車の運転者に対し,自転車を停止させ,制動措置について検査することができ,応急の措置の命令,また運転の継続をしてはならないことを命令できます。
命令に従わない場合には,5万円以下の罰金に処せられるので注意しましょう。
あと,自転車の路側帯通行が道路左側に限定されました(平成25年12月1日施行)。
これに違反した場合,3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられます。
3 悪質・危険運転者対策
無免許運転等の罰則が強化されました(平成25年12月1日施行)。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金となりました。
基礎点数も25点に引き上げられました。
無免許運転をほう助した場合(自動車等を提供した場合や,要求・依頼して同乗した場合等)も罰則が定められているので,注意しましょう。
4 飲酒運転等の点数の引き上げ
大幅に点数が引き上げられました。
・酒酔い運転 35点,
・酒気帯び運転 呼気中のアルコール濃度が0.25㎎/l以上なら25点,0.15㎎/l以上0.25㎎/l未満なら13点
・危険運転致死 62点
・救護義務違反(ひき逃げ) 35点
今回書いた法規制は,刑事事件や民事事件に関わってきます。
交通事故を起こした,巻き込まれたという場合には,お早目に弁護士にご相談ください。
忘年会
先日,担当の事務員の方達と忘年会を行いました。
中華料理屋をセッティングしましたが,これがまた正解でした。
陳麻婆豆腐の辛さがたまらなく,味も本格派で美味しかったです。
そのほかにも,チャーハンや豚足の照り焼きのようなもの(?)などたくさん平らげてきました。
食事だけで終わらせずに,きちんと今年を振り返り,現在の仕事の状況や来年に向けての改善点についても話し合いました。
以前にも書きましたが,弁護士業務は事務員の方々がいなければ,大量の案件を処理することはできず,
多くの方の力になることもできません。
昨年は,新しい事務員さんも頑張ってくれて,取り扱い業務量も増やすことができたと思います。
他方で,無理をしても困るので,質を落とすことなく,より効率性を挙げられないかといった点で色々話しました。
詳細は控えますが,同じ職場でも立場の異なる人からの意見は本当に参考になるもので,早速少しずつ取り組んでいきたいと思います。
ところで,新しい方の事務員さんは,来年,事務職員能力認定試験を受けます。
試験は毎年7月にあります。
どの職業でもスキルアップは必要ですよね。
私はもちろん,事務員さんもスキルアップしていき,来年もみなさんのお力になれるよう精いっぱい頑張っていきたいと思います。
皆様,今年はお疲れさまでした。
倫理研修
先日,岐阜県弁護士会にて倫理研修が行われました。
これまでにブログでも挙げましたが,その本番です。
今年の設問も,実務で遭遇してもおかしくない題材でした。
これまで報告チームの先生方と打ち合わせを重ねてきたことが思い返されます。
設問を深く読めば読むほど,様々な可能性が生じてくるため,打ち合わせでは議論が尽きませんでした。
研修当日は,数多くの先生方がご出席されました。
私は,朝から頭痛がしていて体調を崩しており,正直,報告や質疑応答に耐えられるか不安でした。
しかし,打ち合わせで,様々な方向から設問を検討していたことが実を結び,なんとか無事に終えることができました。
とりあえず,終わってホッとしています。
今回のことでは,体調管理の大切さを再認識しました。
体調管理といえば,例年だと12月頃からインフルエンザの流行シーズンに入ります。
流行する前に予防接種を受けようと思い,先週末に近所の内科に行ったら,もうワクチンがないと言われました。
みなさん考えることが同じようです。
予防接種の効果が現れるまでに少し時間がかかるようなので,まだ受けていない方がいたら,早めに受けた方がよいみたいですよ。
とりあえず,今週末にもチャレンジしてきます。
みさなんもお身体にお気をつけください。
管財人協議会
先日,岐阜地方裁判所にて管財人協議会がありました。
裁判官や弁護士だけでなく,弁護士事務所の事務員さんも来ています。
実務に直結するので,非常に勉強になりました。