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ようこそ、弁護士 古田裕佳のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。


私が所属する「弁護士法人心 岐阜法律事務所」のサイトはこちらです。




懇親会

最近,異業種の方々との懇親会に参加してきました。

一般論ではありますが,顧客との信頼関係の作り方や広告の仕方など情報交換を行い,とても有意義な時間を過ごすことができました。

他業種から見る弁護士像を伺うと,気を付けなければならないこと,改善しなければならないことが見えてくることがあります。

今後もこのような機会は大切にしたいですね。

 

少年事件ハンドブック

平成26年に少年法が改正されました。

検察官関与制度の対象件の範囲を拡大したり,少年に対する刑の上限の引き上げなど,改正内容は重要な事柄に及んでいます。

これら改正法を踏まえた書籍として,第一東京弁護士会少年法委員会から,「少年事件ハンドブック」が出版されたので,早速購入しました。

ざっと見た感じでは,はじめて少年事件を扱われる弁護士先生に対してイメージをつかみやすいように「入門」の章を設けたり,ある程度経験された弁護士先生でも悩まれるところにも参考になる記載がなされるなど,とても丁寧な作りとなっている印象を受けました。

 

パラリーガル

先月から,新しいパラリーガルが岐阜事務所に入所しました。

最初は慣れないことばかりだと思いますが,ゆっくりと急ぐことを意識して,頑張ってほしいと思います。

傍聴

原則として裁判は公開するものとされています。

公開されている裁判は自由に傍聴できます。

期日や公判で法廷に行くと,学生さん達が見学に来ていたりします。

ただし,傍聴席に限りがありますので,社会の関心が高い事件の場合には抽選が行われます。

たとえば,名古屋地裁で美濃加茂事件の公判が開かれたときも,抽選が行われました。

その際は,各人が箱に入れられた棒を引き,先端に色がついたものを引いた方が傍聴できるといった方法だったとかと思います。

テレビなどで受けるイメージとと実際に見る裁判では印象が異なると思うので,お時間があれば,一度傍聴してみてはいかがでしょうか。

 

書籍

名古屋の三省堂やジュンク堂など大きな書店であれば,数多くの法律書が置いてありますが,通常の規模の書店だと目当ての本がないことが多いです。

岐阜県弁護士会では,弁護士会を通じて新刊や比較的新しい書籍を購入することができます。

また,愛知県弁護士会では,弁護士会の中にある法律の専門店で様々な書籍を購入することができます。

他にも,事務所に送られてくる書籍購入の案内により新刊の書籍を購入することができます。

個人的には,勤務先の事務所が岐阜駅のすぐ傍なので,岐阜駅付近に大きな書店ができれば,非常に助かるのですが。。

運動

先月から,ジムに通いはじめました。

週1回のコースで,ランニングと筋トレを行っています。

すでに効果が出始め,体重が1キロほど落ちるとともに,ウエストも若干細くなりました。

やった分だけ効果が出るというのは嬉しいものですね。

運動と同様に,勉強や仕事もすればするだけ,知識・経験が身につき,以前の自分よりも成長することができます。

反対に何もしなければ,忘れたり,衰えたりしてしまいます。

何かをすることができる環境があり,その選択肢が与えられているのであれば,成長につながる選択をとりたいものです。

ということで,今の気持ちを忘れずに,1ヶ月坊主に終わらず,継続してジムに通っていきたいと思います。

 

委員会

4月に入りました。

3月下旬に希望する委員会を記載した書面を提出し,それらを参考にされ,配属先の委員会が決まります。

先日,私が配属された法律相談センター委員会に出席してきました。

まだ今年度の実質的1回目ということもあり,今年度の全体計画について確認がなされました。

法律相談センターの取り組みなど今後も触れていきたいと思います。

 

電話相談

弁護士のやりがいは,依頼者様にできるかぎり満足してもらうことだと,私は考えています。

そのためには,まずは,弁護士にアクセスしていただく環境作りが整っていなければなりません。

依頼者様からも,遠隔地に居るので弁護士事務所に行くのが大変,弁護士事務所に行ってまで相談することなのか悩んだなど来所に関するご意見をいただくことがあります。

弁護士法人心では,一部の相談を除き,電話相談のご対応も行っており,来所へのご不安はありません。

お悩みことがあれば,お気軽にお電話いただければ幸いです。

 

 

 

弁護士会照会研修

本日,弁護士会で弁護士会照会についての研修がありました。

弁護士は事件処理するなかで,証拠の発見・収集を行う必要があります。

この証拠の発見・収集を容易にする制度として弁護士会照会があります。

仕組みを簡単に説明すると,次のとおりです。

①弁護士が,受任している事件について,弁護士会に対して公務所等に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出る。

②弁護士会が,①の申出に基づき,公務所等に照会して必要な事項の報告を求める。

今回の研修では,照会の申出の仕方や回答の取り扱いの注意点といった総論のみならず,各種照会の回答状況等の各論についても話がなされました。

業務に直結する内容であり,とても有意義な研修でした。

 

刑事裁判

先日,私が弁護人を務めた刑事事件の判決がありました。

今回は,本人の更生に向けての気持ちへの変化が強くあらわれた事件でした。

事件直後は投げやりな姿勢が伺えましたが,ご家族らの協力により自身がどうすべきなのか積極的に考えるようになっていきました。

このような変化が見られ,かつ,自分がその変化に寄与できたことは,弁護士冥利に尽きるといえます。

ご家族の協力のもとしっかりと更生の道を歩んでいただきたいと思います。

 

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