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自転車事故における過失割合

もうすぐ元号が令和になります。

岐阜県郡上市では,4月30日から5月1日にかけて改元を祝う郡上踊りが行われるそうです。

GWで混雑するので,交通事故には気を付けないといけないですね。

当然ですが,交通事故には,自動車対自動車だけでなく,自動車対自転車のものもありますね。

自動車対自転車の交通事故の場合,その過失割合は,自動車対自動車の場合と比較して,自転車側に有利に考えます。

これは,自動車が自転車と比較して高速で走行することや,免許制で交通法規の習得が前提となること等から,自動車側に重い注意義務が課されているからです。

過失割合の判断は事故態様に基づいて行うのですが,実務では,「別冊判例タイムズ38」という書籍を参照することが多いです。

この書籍は,過去の裁判例の蓄積により作成されたものであるため,おおよその目安とすることができます。

この書籍以外に,「損害賠償額算定基準」(「赤本」と呼称します)という書籍を用いて過失割合を主張することもあります。

自転車側が酒酔い運転である場合,別冊判例タイムズ38の場合には「重過失」となるのですが,赤本では「著しい過失」にとどまるなど,内容によっては,赤本の方が,自転車側に有利になる箇所があります。

このように,別冊判例タイムズ38と赤本には,異なる箇所があるため,事案に応じて,何に基づいて主張するのか,よく考えなければなりません。