点数制度による処分における意見聴取
岐阜駅前の桜も咲き始めました。
今年は,例年よりも少し早いみたいですね。
この時期,新たに自動車免許を取得される方もおられるかと思います。
今回は,自動車免許に関してお話したいと思います。
点数制度により90日以上の免許停止や免許の取り消しとなった場合,公開による意見の聴取が行われます。
この意見聴取手続を経ないと,公安委員会はこれらの処分を行うことはできません。
運転手に弁明の機会が保障されるべく,公安委員会は,その運転手に対して意見の聴取通知書を送付し,意見聴取期日の1週間前までに,意見の聴取期日・場所や処分事由などを通知することとされています。
意見聴取では,意見を述べたり,有利な証拠を提出することができます。
弁護士に依頼して弁護活動してもらうことも可能です。
この場合,弁護士は「補佐人」に就任することになるのですが,あらかじめ補佐人出頭許可申請書を提出し,公安委員会の許可を得る必要があります。
弁護士に相談する際,過去の処分歴(いつ,どのような内容)や累積点数などを正確に把握していないと,適切なアドバイスや活動ができません。
具体的な処分歴等を把握されていない場合,運転記録証明書を安全運転センターから取り付ければ,過去の処分歴や累積点数などを把握することができます。
運転記録証明書の取付には2週間程度要することもあり,そのままでは意見の聴取期日に間に合わないこともあります。
そのような場合,期日の延期申請が必要となるなど,スケジュール管理には注意を要します。
最終的には,意見書その他資料を意見聴取期日の数日前までには提出して,処分前にはその内容に目を通してもらうようにします。
交通事故では,点数の問題だけでなく,民事(賠償)の問題が生じることもあります。
どのような手続で進み,どのような点に注意すべきなのかなど知っておかないと,取り返しのつかないこともありますので,交通事故に遭われた際には,お早目に,弁護士にご相談されることをお勧めします。
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