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高次脳機能障害

ここ最近,岐阜では,雨が降ったり,暑かったり,天候がコロコロ変わります。

きちんと天気予報を見ないといけませんね。

「高次脳機能障害」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

ざっくりいうと,脳損傷が原因で,意思疎通能力,問題解決能力,作業負荷に対する持続力・持久力及び社会行動能力などに障害を引き起こすものをいいます。

交通事故でも,高次脳機能障害が問題となります。

高次脳機能障害が問題となる事案では,程度によっては,将来介護費用,逸失利益等により,賠償金が高額になる傾向にあります。

そのため,事故後,高次脳機能障害が疑われる場合には,早期に適切な対応・フォローをしておく必要があります。

そうしないと,本来認定されるべき後遺障害等級で等級認定がなされない,適正な賠償額が得られないといったことにもなりかねません。

まず,交通事故で高次脳機能障害の認定がなされるには,以下の要件を満たす必要があります。

①傷病名が,脳挫傷,びまん性軸索損傷,急性硬膜外血腫,急性硬膜下血腫,外傷性くも膜下出血,脳室出血のいずれかに該当すること

②それらの傷病がレントゲン,CT,MRI画像で確認できること

③当初の意識障害が少なくとも6時間以上続いていること,若しくは健忘あるいは軽度意識障害が少なくとも1時間以上続いていること

これらの要件を満たして高次脳機能障害が認められるとした上で,次に等級判断です。

等級判断は,㋐神経系統の機能の異常と,それに伴う㋑社会適合性の低下の程度を総合して判断されます。

㋐神経系統の機能の異常は,MRI画像撮影などの画像検査や神経心理学的テストにより行われます。

㋑社会適合性の低下については,日常生活報告書や神経系統の障害に関する医学的意見書等により行われます。

これらを総合判断した結果,自賠責の等級認定では,1級1号,2級1号,3級3号,5級2号,7級4号及び9級10号の等級が考えられます。

等級判断の一資料となる日常生活報告書は,ご家族,介護施設職員,勤務先など本人の日常生活を把握している方に作成していただきます。

日常生活における事故前後の変化などを記載するため,事故直後から,被害者の様子を注意深く観察し,些細な変化でもあればメモに残しておく必要があります。

こういった注意点は,弁護士が早期関与していれば,気をつけることができます。

先ほど挙げた3つの要件に該当するお怪我をした場合には,すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。

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