相続(2)
遺言書などで亡くなる前に相続人を誰にするかけ決めていない場合,だれが相続人となるか法律で規定しています。
配偶者,つまり,夫や妻は常に相続人になります(民890)。
ただし,結婚していなければならず,いわゆる内縁の夫・妻である場合にとどまる場合には,相続人になりません。
次に,配偶者以外には,
1 子
2 直系尊属(被相続人の直系血族であって,世代が上の人をいいます)
3 兄弟姉妹
が相続人になります(民887,889Ⅰ)。
もっとも,全ての者が相続人になるのではなく,第一順位の子がいない場合に,第二順位の直系尊属が,第二順位の直系尊属がいない場合には,第三順位の兄弟姉妹が,というように,相続人になる順位がついているのです。
したがって,たとえば,とある男性が遺言書を作成することなく突然亡くなり,彼の身内に妻と母親がいた場合を考えてみると,配偶者である妻と,第二順位である母親の二人が相続人になります。
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