まずはご相談を
借金問題でご相談を受けてると,業者から借りた以上全額返さなければならず,弁護士に相談すること自体「いけない」ことなのではないかと悩んだ,という話を聞くことがあります。
お金を借りた場合には,借りたお金を返さなければなりません。
しかし,利息制限法という法律で決められた利率を超えた分の利息は本来支払う必要がありません。
したがって,完済後も払いすぎた分の返還を求めるいわゆる「過払い請求」や,法律に定められた利率で計算し直した結果でた金額を返済していく「任意整理」をすることは,「いけない」ことでは決してありません。
うちの事務所は名古屋,岐阜,津の3か所にあるので,もし,お悩みでしたらぜひいらしてください。
ご相談者のとりうる手段,それぞれの手段をとった場合のメリット・デメリットなど丁寧にご説明いたします。