相続(1)
「相続」とは,被相続人のプラス・マイナスの財産の両方の一切の権利義務を被相続人と一定の親族関係のある人によって,そのまま引き継がれることをいいます。
「相続」は「死亡によって開始する」(民882)と規定されてとおり,被相続人が亡くなることによって相続が開始します。
相続の問題では,まず誰が「相続人」となるのか考えなければなりません。
被相続人は財産をどのように処分するか決めることができますので,被相続人が作成した遺言書の内容をみる必要があります。
すなわち,遺言書には誰を相続人としているのか,どの相続人にどれだけの財産を相続させるとあるのかを確認する必要があります。
もっとも,亡くなる前に常に遺言書を作成しているわけではありません。
では,遺言書がない場合,誰が相続人と考えるべきなのでしょうか。
続く。
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