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自動車運転死傷等処罰法について

平成26年5月20日から,表題の法律が施行されましたので,ご紹介します。

この法律は,危険な運転行為をした結果,人を死傷させたり,通常の運転行為をした結果,人を死傷させた場合などについて定めています。

前者を危険運転致死傷罪といい,後者を過失運転致死傷罪といいます。

今回の法律ができる前でも,刑法で同様の規定が設けられていました。

しかし,てんかん患者が運転中にてんかんの発作が生じて人を死傷させた事件では,

当時の法律では「危険運転」に該当せず,危険運転致死傷罪よりも量刑の軽い自動車運転過失致死傷罪(現在は,表題の法律における「過失運転致死傷罪」へ名称変更)で処罰せざるをえないなどの問題がありました。

今回の法律では,このような従前対象とされなかった類型についても捕捉する形で作られました。