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少年院と少年刑務所

季刊刑事弁護NO78・122頁以下にて浜井浩一教授が少年院と少年刑務所の違いについて書かれた興味深い記事がありましたので,その一部をご紹介いたします。

少年院と少年刑務所ではまず目的が異なります。

少年院は保護処分の一つであることからも明らかなとおり,少年の社会復帰を目的とします。

この目的から,少年院を出て社会に適応できるよう,生活訓練や職業能力開発など一人一人にあわせたプログラムが組まれています。

このように社会復帰に向けた教育を行う場であることから,教育とは関係のない労働はしないことになっています。

他方,少年刑務所は懲役という刑罰を科することを目的としていますので,教育とは関係なく,懲らしめるために労働が科されることがあるとのことです。

他にも様々な違いがありますが,根本は両者の目的の違いに帰結するといえます。

機会があればご紹介したいと思います。

また,弁護士法人心は少年事件のご相談も受け付けておりますので,お困りであればお気軽にご連絡ください。