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盗撮行為

先日,女性のスカートの中を盗撮したとして,大阪府迷惑防止条例違反により罰金刑を受けた裁判官の弾劾裁判が開かれ,罷免されました。

盗撮行為は,各都道県の迷惑防止条例で規制され,懲役刑及び罰金刑の罰則を定めていることが多いように思われます。

大阪府迷惑防止条例においても,盗撮行為をした場合の罰則は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。

ただし,常習による場合には,1年以下の懲役または100万円以下の罰金と定められているように,盗撮の量刑においては同種前科や余罪の件数などが大きく影響します。

盗撮行為に及んだ場合,刑罰面での制裁はもちろん,マスコミにより公表されるなど社会的にも大きな制裁を受けます。

もし,盗撮行為に及んでしまい,どうしてよいか悩んでいる場合には,一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

当事務所でも対応しておりますので,こちらをご覧ください。