マイナンバー法施行による影響
マイナンバー法が施行され,平成28年1月から本格的に運用が開始されます。
弁護士は依頼者に関する書類を取り扱うため,依頼者の個人番号が第三者の目に触れないよう細心の注意をしなければなりません。
できるかぎり個人番号部分の記載のないものを取り付けるようにしたり,個人番号がある場合でもマスキング処理をするといった対応をとるよう,
裁判所等の様々な機関からも注意喚起がなされています。
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マイナンバー法が施行され,平成28年1月から本格的に運用が開始されます。
弁護士は依頼者に関する書類を取り扱うため,依頼者の個人番号が第三者の目に触れないよう細心の注意をしなければなりません。
できるかぎり個人番号部分の記載のないものを取り付けるようにしたり,個人番号がある場合でもマスキング処理をするといった対応をとるよう,
裁判所等の様々な機関からも注意喚起がなされています。
◆古田裕佳の経歴等
◆対応地域
岐阜,名古屋,三重及びそれらの近郊