査証がいらない場合
以前,査証(ビザ)は,外国の方が日本に上陸するために必要なものと書きました。
ただ,これは原則論であり,例外的に査証がいらない場合があります。
まず,査証の取得が免除される場合です。
これは,国際約束により一定期間,一定の場合に査証を免除するものです。
たとえば,アメリカ合衆国とは相互査証免除に関する取り決めをしており,一般のパスポートを所持する人であれば,90日以内の滞在の場合に査証免除の対象となります。
次に,再入国許可を受けている場合です。
外国の方が日本を出国すると,それまで与えられていた在留資格は消滅します。
しかし,短期間出国し,日本にまた戻るつもりであるのに,新たに査証を得て,在留資格を再度取得するとなると大変不便です。
そこで,再入国許可制度の登場です。
日本を出国する前に再入国許可を得ている場合には,新たに査証を取得する必要はなく,これまでの在留資格がそのまま続きます。
この再入国許可を受けていれば,再入国の際に査証は不要となります。
他にも,査証が不要なケースはあります。
弁護士などの専門家のみならず,一般の方にも関わることですので,調べてみるのもいいかもしれません。