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生活保護受給者における休業損害

生活保護を受給している場合、就労している場合と就労していない場合があります。

就労している場合、交通事故の受傷で休業し、かつ、それによる減収がある場合には、減収分を休業損害として評価できます。

他方、就労していない場合には、収入がなく、休業による損害が発生しないとされることが多いと思います。

もっとも、就職が内定しているなど就労の予定が具体化している事情がある場合には、その予定日から実際に就労可能になるまでの休業損害が認められる可能性があります。

また、治療期間が長期にわたる場合には、事故がなければその期間の途中で就労していた可能性があります。

そこで、休業期間が長い場合には、失職した経緯、年齢、身に着けた技能・資格などを考慮して適当な休業期間を認定する場合があります。

専業主婦や兼業主婦など、同居の家族のために家事労働に従事している場合には、家事従事者としての主張が認められることがあります。

裁判例でも、生活保護を受給していた主婦について、無職であるから現実の収入減が生じたとはいえないものの、主婦として家事労働に従事していたとして、休業損害を認めた事例があります。

このように、生活保護受給者であるから休業損害が一律に認められないわけでなく、個別の事情によって認められることもあるので、十分にご注意ください。

同様のことは、後遺障害逸失利益でも問題となります。

休業損害、後遺障害逸失利益ともに金額が大きくなる可能性のある費目であるため、適切な賠償額を得るためには、一度、弁護士にご相談されるとよいと思います。

岐阜ではここ数日とても暑い日が続いています。

皆さんも体調にお気をつけください。