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初診時の診断書

今回は、交通事故における初診時の診断書についてお話しします。

医師は、通常、初診の結果を踏まえ、「頸椎捻挫 加療14日」などと書かれた診断書を作成します。

このような記載があったとしても、必ずしも14日以内で完治するとは限りません。

あくまで初診時の見通しであり、数か月、年単位で症状が続く場合もありますので、症状がある場合には、軽く考えずにしっかりと通院しましょう。

この診断書を警察に提出すると、物件事故扱いから人身事故扱いに切り替わります。

反対に、診断書を提出しないと、通常、物件事故扱いのままとなります。

人身事故扱いとなることで、刑事処分・行政処分の話が生じるので、診断書の提出を忘れないようご注意ください。

ただし、事案によっては、人身事故への切り替えを慎重に検討すべき場合もあるので、お困りの場合は弁護士にご相談ください。

また、診断書の内容は、人身事故扱いとなった後の行政処分にも影響を及ぼします。

点数制度では、一般違法行為の基礎点数に、付加点数を加えて考えます。

付加点数では責任の度合いも考慮します。

具体的には、死亡事故か、死亡事故でないとして、被害者の怪我の程度は、加療3か月以上、加療3か月未満、加療30日未満、加療15日未満のいずれに該当するかというものであり、該当する区分により点数は異なってきます。

この該当性判断に、初診時の診断書が参考資料とされることがあります。

前歴がない場合でも、被害者の怪我の程度が加療15日以上となると、免停となる可能性が高くなってきます。

 

ところで、5月12日から緊急事態宣言の対象に愛知県も加えられることになりました。

隣接する岐阜県でも感染拡大防止に引き続き注意していく必要があります。

当事務所では、来所対応として、消毒、換気などコロナ対策をしっかり取り組んでおります。

また、お電話での相談も対応しておりますので、交通事故その他の法律問題でお悩みごとがありましたら、お気軽にお問合せください。