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傷害慰謝料の修正通院期間

岐阜では寒い日が続いていますが、皆さん、お身体にお気をつけください。

本日は、交通事故ではよく問題となる、傷害慰謝料の修正通院期間についてお話します。

交通事故で怪我をして通院した場合、傷害慰謝料を請求することができます。

傷害慰謝料の計算はいくつかあるのですが、いわゆる赤本や青本を用いる考え方があります。

そこでは、原則として通院期間に基づいて慰謝料計算し、症状、治療内容、通院頻度を踏まえ、通院した日が少ない場合には、慰謝料計算の基礎となる通院期間を修正することもあるとされています。

この点、保険会社は、「症状、治療内容、通院頻度」などを考慮した様子もなく、通院日が少ないことのみを理由に修正通院期間の適用を主張してくることがあります。

しかし、先ほど述べたとおり、通院期間に基づいて計算するのが原則であり、修正通院期間はあくまで例外的なものです。

具体的な事情を考慮せずに、安易に適用すべきではありません。

特に、骨折事案などでは、骨癒合の経過をみるため、どうしても通院頻度は少なくなりがちです。

そのような場合に修正通院期間を適用すると、事案によっては、他覚的所見のないむちうちの場合よりも慰謝料額が少なくなるなど、適切とは言い難い結論になることもあります。

この点、裁判その他の紛争解決手続では個別具体的な事情を踏まえ、総合的に判断されているように思われます。

仮に、任意交渉において、修正通院期間の適用が不相当と考えられるにもかかわらず、保険会社がその主張を変えないときには、事案にもよりますが、さっさと交渉を切り上げて、裁判その他の紛争解決手続きで、第三者の判断を仰いた方がよいケースが多いように思います。