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脊柱変形における労働能力喪失率

交通事故で腰椎等の圧迫骨折があった場合、脊柱変形として後遺障害等級に認定されるケースがあります。

著しい変形であれば6級5号、中程度の変形であれば8級相当、変形にとどまれば11級7号となります。

自賠責保険では、11級の場合の労働能力喪失率を20%と定めています。

しかし、脊柱変形の場合には、労働能力への影響は小さいとして、喪失率や喪失期間が争われることが少なくありません。

喪失率につき0%、5%などと主張されることもあります。

そもそも、脊柱変形は、脊柱の支持性・運動性を減少させ、疼痛や易疲労性を生じさせるものと言われています。

裁判例では、20%で認定したものも複数ありますので、個別の事案ごとに、症状固定後の残存症状(疼痛や易疲労性など)や、業務への支障の程度などを具体的に主張立証していく必要があります。

示談書にサインする前には、しっかりと提示額の妥当性を確認すべきです。

適正な賠償額を獲得するためにも、保険会社から賠償額の提示が出た場合には、少なくとも弁護士にご相談されることをお勧めします。

ところで、本日で、仕事納めとなります。

今年もたくさんのお問い合わせをいただき、ありがとうございました。

来年もどうぞ宜しくお願いいたします。

良いお年をお迎えください<m(__)m>