交通事故と少額訴訟
岐阜では,最近,マスクをしていない人や,マスクをつけていても顎まで下げている方を,ちらほら見かけます。
第3波で感染者が増えていますので,気を引き締めてマスクをしっかりとつけていきましょう。
本日は,少額訴訟についてお話します。
少額訴訟は,60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り,利用できます。
原則として,1回の期日で審理を終えて判決となります。
そのため,迅速な解決を図ることができ,また,当事者としても手間が少ない制度であるといえます。
1回の期日で審理が終了するため,当事者はその期日のときにしっかり主張立証する必要があります。
訴えられた側(被告)は,1回だけの審理では不十分と考えるのであれば,通常訴訟手続への移行を求めることができます。
例えば,交通事故で過失割合が争点となる場合には,1回の審理では通常不十分であり,被告としては通常訴訟手続への移行を求めることが想定されるので,少額訴訟にはなじまず,最初から通常訴訟その他の手続によるのが適切であるといえます。
また,少額訴訟の判決に対しては,控訴することはできません。
不服の申立ての制度は,異議の申立てに限られています。
上記のような少額訴訟の特徴をよく考えて方法選択する必要があります。
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