岐阜県の弁護士 古田裕佳トップ >> 刑事 >> 刑期の起算日

刑期の起算日

岐阜の多治見などは暑い地域として有名ですが,

近年では,あちこちで記録的な気温が出ており,温暖化が進んでいるように思われます。

本日は,タイトルのとおり刑期の起算日について,お話します。

例えば「懲役3年」の実刑判決であった場合に,その3年はいつから起算するのでしょうか。

判決日からか,判決の確定日からかなど色々考えられますね。

この点,刑法23条は,「刑期の計算」について次のように定めています。

1項 刑期は,裁判が確定した日から起算する。

2項 拘禁されていない日数は,裁判が確定した後であっても,刑期に参入しない。

1項にある裁判が確定した日とは,上訴期間が経過した場合や,上訴権を放棄した場合などを指します。

つまり,これ以上争うことができなくなったことが確定した時点となります。

裁判確定との関係になりますが,上訴の意図がない場合には,ただちに刑期の起算を開始させるために,上訴権を放棄して裁判を確定させることもあります。

2項にある「拘禁されていない場合」とは,確定時に保釈中である場合などです。

このような場合には,刑事施設に入ったときから刑期を起算します。

以上を踏まえると,裁判確定時に拘禁されているか否かを考え,拘禁されていない場合には刑事施設に入ったときから起算し,それ以外の場合には,裁判確定時から起算すると考えられます。