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破産申立てと資格制限

コロナウイルスの影響が拡大していますね。

先日のニュースによると,岐阜地方裁判所では,コロナウイルス感染拡大のおそれから,裁判員裁判事件の選任手続を延期したようです。

さて,本日は,破産申立てと資格制限についてお話しします。

法令によって,破産手続開始決定を受けた破産者の資格が制限されることがあります。

例えば,私たち弁護士の資格だったり,他にも,警備員,保険外交募集人,損害保険代理店,貸金業者などの資格がこれに該当します。

資格制限されると,その資格に登録しようとしても登録拒否されたり,すでに登録している場合にはその資格を失うこともあります。

もっとも,永久的に制限されるわけではなく,復権により制限状態は解消されます。

通常は,免責許可決定の確定により復権することが多いかと思います。

仮に,警備会社にお勤めの場合,資格制限の対象となるため,資格制限中は警備業務に携わらない業務に配置換えしてもらえないか勤務先と相談するなど,事前の調整が必要です。

また,破産手続開始決定は委任の終了事由とされているため,例えば,株式会社の取締役の方が破産手続開始決定を受けると,取締役の地位を失うことになります。この場合,再任するなどの対応は可能です。