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交通事故証明書

今月,岐阜駅事務所の近くで交通事故が発生し,救急車のサイレンの音が事務所まで聞こえていました。

交通事故が発生した場合,比較的早い段階で,交通事故証明書を取り付けることになります。

交通事故証明書は,交通事故の発生を証明するために用いられる文書です。

交通事故証明書には,事故日時,事故発生場所,当事者名,その連絡先,事故態様(追突,出会頭など)などの情報が記載されています。

加害者に対して損害賠償請求をしたり,後遺障害の申請手続をしたり,被害者自身の任意保険を利用する場合には,交通事故の発生が前提となりますし,また,事故の概要を知ることができる資料として,交通事故証明書が必要となります。

交通事故証明書は,警察で取り付けることができますが,実務上は,加害者の保険会社からコピーを送ってもらい,取り付けることが多いかと思います。

交通事故証明書は,自動車安全運転センターが発行するところ,同センターは,警察から提供された証明資料に基づき,交通事故の事実を証明する書面として,交通事故証明書を発行します。

したがって,交通事故が発生した場合には,警察に届け出る必要があります。

仮に,警察に届け出ないと,交通事故証明書は発行されず,交通事故発生の事実が証明できず,保険利用ができないなど,後々トラブルを招く可能性があります。

ひき逃げのように相手方が分からない場合でも,交通事故証明書は発行されますので,きちんと届け出るようにしましょう。

また,交通事故で怪我をした場合,医療機関で取り付けた診断書を警察に提出することで,物件事故扱いから人身事故扱いに切り替えることができます。

物件事故扱いのままでは,後遺障害の等級認定や損害賠償額に不利な影響を及ぼすこともあるので,怪我をした場合には,原則,人身事故に切り替えるのがよいでしょう(事案によっては,切り替えについてよく検討した方がよいものもあります。)。

この物件事故と人身事故に絡む事柄として,仮に,警察に事故の届出をしていても,物件事故扱いの場合は3年,人身事故扱いの場合には5年を経過すると,原則,交通事故証明書の発行を申請できなくなるので,注意が必要です。

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