岐阜県の弁護士 古田裕佳トップ >> 交通事故 >> 装具費などの購入費用

装具費などの購入費用

交通事故により重度の後遺障害を負った結果,身体機能が失われたり,日常生活を送るのが困難になる場合があります。

このような失われた身体機能を補助したり,生活上の困難を軽減するために,義眼,義足,介護ベッドなどを用いることがありますが,その購入費用は,損害として賠償されるのでしょうか。

実務では,これら装具などの購入費用については,必要かつ相当な内容であれば,損害として認められます。

例えば,下肢の運動麻痺による機能障害などの後遺障害が残った事案について,一定時期までは歩行のために歩行補助器具を用い,その後はアキレス腱が固まらないように夜間でも同器具を付けたまま就寝していた状況などを考慮し,その装具代の必要性・相当性があるとして,歩行補助器具の購入費用を損害と認定しました。

同じ種類の装具等であっても,高級なものや多機能なものが選択されると,装具費の単価は高額となります。

そこで,装具費の単価の相当性が争われることもありますが,被害者生活状況や医師の意見書等を提出して,当該装具を用いる必要性や,価格が相当であることを主張立証することになるかと思います。

また,装具は,必ずしも一度だけ購入して終わりというわけではありません。

耐用年数があり,一定期間ごとに買い替える必要があります。

この将来の買替費用も損害として認められますが,一時金として支払われる以上,中間利息分は控除されます。

岐阜県及びその近辺で交通事故でお困りの方は,お気軽に弁護士法人心までご連絡ください。