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勤務先からの天引きと破産

当法人の岐阜事務所では,債務整理の案件も取り扱っています。

今回は,債務整理のうち破産に関してお話しします。

破産事件の場合,勤務先から借り入れがある場合,返済として,毎月の給与から天引きされているのを目にします。

天引きの是非はさておき,このような勤務先からの借り入れも,破産債権に該当します。

したがって,破産手続を進める場合には,勤務先を,破産債権者として扱い,債権者一覧表に記載しなければなりません。

最終的に免責許可決定が出れば,勤務先に対する債務の支払義務を免れるわけですから,勤務先を破産債権者とした場合,勤務先との関係が大きく損なわれる可能性があります。

そのため,相談者の方から,今後もその勤務先で働くため,破産債権者とせずに返済を継続できないか,という質問を受けることもありますが,支払不能後に当該勤務先に返済することは,偏波弁済にあたるため,認められていません。

このような事態を回避する方法としては,債務者の財産からではなく,第三者(親・兄弟など)に全額返済してもらうことが考えられます。

また,仮に,勤務先を破産債権者として扱うことになった場合でも,事前に,免責許可決定後に,自然債務として返済する内容で勤務先から了解を得られれば(実際にはなかなか難しいと思われますが),関係悪化を最小限に抑えることができるのかもしれません。

上記以外にも,破産手続では,債務者の方がしてはならないこと,注意しないといけないことなどが多々あります。

破産をお考えの場合には,一度,弁護士にご相談されることをお勧めします。