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交通関係の法改正

免許更新時に頂く冊子(私のときは「安全運転BOOK」(伊藤印刷株式会社編集))に,昨今の交通関係の法改正についての記載があるので,いくつかご紹介したいと思います。

1 高齢運転者対策

  臨時認知機能検査に関する規定が整備されました(平成29年3月12日施行)。

  75歳以上の運転者が,認知機能が低下した場合に行われやすい信号無視などの「一定の違反行為」をした場合は,臨時に認知機能検査を受けることになります。

2 自転車利用対策

  自転車の制動措置の検査及び応急措置命令等の規定が整備されました(平成25年12月1日施行)

  警察官は,制動措置を備えていないと認められる自転車の運転者に対し,自転車を停止させ,制動措置について検査することができ,応急の措置の命令,また運転の継続をしてはならないことを命令できます。

  命令に従わない場合には,5万円以下の罰金に処せられるので注意しましょう。

  あと,自転車の路側帯通行が道路左側に限定されました(平成25年12月1日施行)。

  これに違反した場合,3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられます。

3 悪質・危険運転者対策

  無免許運転等の罰則が強化されました(平成25年12月1日施行)。

  3年以下の懲役または50万円以下の罰金となりました。

  基礎点数も25点に引き上げられました。

  無免許運転をほう助した場合(自動車等を提供した場合や,要求・依頼して同乗した場合等)も罰則が定められているので,注意しましょう。

  4 飲酒運転等の点数の引き上げ

    大幅に点数が引き上げられました。

    ・酒酔い運転 35点,

    ・酒気帯び運転 呼気中のアルコール濃度が0.25㎎/l以上なら25点,0.15㎎/l以上0.25㎎/l未満なら13点

    ・危険運転致死 62点

    ・救護義務違反(ひき逃げ) 35点

 

今回書いた法規制は,刑事事件や民事事件に関わってきます。

交通事故を起こした,巻き込まれたという場合には,お早目に弁護士にご相談ください。

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