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在宅事件

刑事事件のご相談の中には,当然在宅事件があります。

在宅事件とは,捜査機関が被疑者の身体を拘束することなく,捜査をする事件をいい,これに対置するものとして身柄事件があります。

身柄事件とは,捜査機関が被疑者の身体を拘束するので,被疑者の人権との衝突があります。

そこで,法律上,身体拘束できる期間が定められています。

この法律で定められた拘束期間から,今後,およそどれくらいの日数がかかるのか予想することができます。

しかし,在宅事件では,法律上,特に期間制限の定めはないので,予想ができません。

したがって,検察官の起訴・不起訴処分が数か月後になされることもあれば,ほとんど時間を空けることなく,処分がなされることもあります。

検察官の処分がなされる前にできることはとりあえずなんでもすべきだと思います。

身柄事件はもちろん,在宅事件であっても,すぐに弁護士にご相談し,ただちに弁護活動をとってもらうことが重要といえます。

刑事事件に関わる事態に遭遇した場合には,すぐに弁護士に相談することをおススメします。