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保釈についての最高裁の判断

地方裁判所が出した保釈許可決定を高等裁判所が取り消した事件について,平成26年11月18日に最高裁で判断がなされました。

最高裁は,抗告審が事後審であること,刑事訴訟法第90条で裁判所の職権で保釈できることを規定していることに鑑み,抗告審は原決定の判断が裁量逸脱した不合理なものか否かを審査するものである旨判示しました。

最高裁が保釈決定の判断において地裁の判断が尊重されることを初めて明示した点がこの事件の特色といえます。