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公務執行妨害罪

デモ行進の際に警察官に暴行を加えたとする,公務執行妨害・傷害の事件について本日無罪判決がなされました。

公務執行妨害罪は「暴行」又は「脅迫」がなされたことが要件とされています。

本件では,「暴行」の故意の有無が争点となったようです。

法律上,「罪を犯す意思がない行為は,罰しない。」と定められており,簡単にいえば,客観的には「暴行」にあたる行為がなされていても,暴行に及ぶ意思が伴っていなければ,罰しないということです。

ニュースによれば,本件では,酒に酔うなどしてふらついて警察の腕をつかんだ可能性が否定できないこと,警察に引っ張られたために倒した可能性が否定できないことなどから,暴行の故意は認定されなかったようです。

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