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自己破産の費用について

自己破産というのは,お金がない人がする手続き,というイメージがあると思いますが,自己破産をするにもお金は必要になります。

弁護士にご依頼される場合には,まずは相談料,着手金及び実費等が必要です。

弁護士法人心の場合,相談料は無料とし,着手金は21万円~いただく形をとっています。

実費については,事案ごとに異なります。

まとまったお金がなかったり,分割での支払いも難しい方でも,法テラスという機関の弁護士費用の立替制度を利用して自己破産をすることは可能です。

ただし,法テラスを利用する場合,自己破産を申し立てた際に裁判所に納める「予納金」については,原則,立替制度の対象とならないことに注意しなければなりません。

予納金の金額は,同時廃止事件なら1万円ほどですが,管財事件になった場合は数十万円必要になります。

このように,自己破産をする際には,費用・支払方法などについてよく理解をしておく必要があります。

弁護士法人心は,債務整理のご相談につきましては無料でご対応しておりますので,費用・支払方法その他ご不明な点がございましたら,

お気軽にご連絡ください。

 

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