岐阜県の弁護士 古田裕佳トップ >> >> 住宅資金特別条項【個人再生】

住宅資金特別条項【個人再生】

個人再生の手続きにおける一番のメリットは,住宅ローンが残っている場合に,住宅を手放さずに債務整理手続を進めることができる点です。

個人再生手続には,「住宅資金貸付債権に関する特則」という制度があります。

これは,「住宅資金特別条項」を定めることにより,住宅ローン以外の債務を整理しながら,住宅ローンの返済を続けることできる制度です。

この制度を利用すれば,住宅を手放さない内容で債務整理手続を進めることができます。。

しかしこれは,住宅ローンならなんでも利用できるというわけではありません。住宅資金特別条項における「住宅」の範囲とは,大まかに言うと「申立人が居住している建物」をさします。

たとえば,建物のすべてを店舗として利用するなど,事業のために使っているものについては,「住宅」には該当しないと判断されやすく,住宅ローンを組んでいても,この住宅資金特別条項を利用することはできないケースが多いのではないかと思われます。

住宅資金特別条項には,このほかにもいろいろと細かい決まりがありますので,もしこの条項を利用しての個人再生を検討している方がいらっしゃったら,その点について詳しく弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

個人再生について詳しく知りたい方はこちらへどうぞ。

 

IMG_9964.JPG

期間限定の「ホワイトガナッシュ」です。

でも個人的には,カントリーマアムはバニラが一番おいしいと思います。