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岐阜地方裁判所

最近,岐阜地方裁判所によく行きます。

それは,勾留状謄本を受け取りに行くためです。

刑事事件で逮捕された場合,引き続き「勾留」という身体拘束がなされることがあります。

弁護士が弁護人として弁護活動をするにあたりどのような事実により拘束されているのかは当然知る必要があります。

そのため,弁護人は,以下のような手続により上記事実が記載された勾留状謄本を取り寄せるのです。

①捜査機関へ弁護人選任届を提出

②勾留後に①の写しと勾留状謄本請求書を裁判所に提出