条例違反
刑事事件のご相談をいただく中で件数の比較的多いものが条例違反です。
青少年保護育成条例と迷惑行為防止条例がなかでも多い気がします。
18歳未満の相手方と性交渉をした場合などは前者に,盗撮をした場合などは後者にあたることが多いです。
ここで気をつけることは,刑法上の強制わいせつなどと異なり,親告罪ではないということです。
強制わいせつなどは,被害者らからの告訴がなければ訴追することはできませんが,条例違反事件においては告訴がなくても訴追することはできるのです。
もっとも,自白事件の弁護活動は共通し,被害者との示談が大きいかと思います。
条例違反事件においても被害者との示談が成立したことは検察官の処分,量刑の有無に大きく影響することになることと思います。
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