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ストーカー行為をされた場合

ストーカー行為をされた場合、被害者がとりうる方法は複数あります。

まず、警察に対し、加害者に対し、警告するよう求めることができます。

これは、警告申出書というものに必要事項を記入のうえ提出して行います。

申し出を受けた警察は加害者に対し、警告書を交付します。

これにより、ストーカー行為を抑制します。

次に仮の禁止命令というものがあります。

緊急の必要がある場合になされるもので、加害者に対し、仮命令書を交付します。 

他にも告訴や援助の申し出など、複数の方法がありますので、警察や弁護士等に相談し、どのような選択が適切なのか聞いてみるのもいいかもしれませんね。