岐阜県の弁護士 古田裕佳トップ >> >> ストーカー行為とは

ストーカー行為とは

ストーカー規制法には「ストーカー行為」がどのようなものを指すのか定められています。

簡単にいうと、特定の人に対する恋愛感情などが満たされない恨みから、その人やその人の身近な人に対して、つきまとい、待ち伏せなどを繰り返し、不安を覚えさせることといえると思います。

恋愛感情を持つことはもちろん自由であり、人権のひとつですから、なんでも規制してはよいことにはなりません。

そのため、先ほど書いたように、ストーカー行為がどのようなものかは法律で限定的に定めれているのです。

どのような行為を繰り返し行った場合にストーカー行為にあたるのかストーカー規制法に定められているので、一度目をとしてみるのもいいかもしれません。